不動産の取引(全95問中54問目)

No.54

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
2017年5月試験 問42
  1. 宅地建物取引業者は、宅地建物の売買の媒介に際して、当該宅地建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
  2. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、当該契約の目的物である宅地建物の情報を指定流通機構に登録しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
  4. 宅地建物取引業者が、宅地建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の3ヵ月分が限度とされる。

正解 4

問題難易度
肢16.8%
肢26.8%
肢39.2%
肢477.2%

解説

  1. 適切。宅地建物の取引を媒介した宅地建物取引業者は、物件の買主・借主となろうとする者に対し、当該契約の成立前に、宅地建物取引士をして、宅建業法35条に規定する重要事項について書面を交付して説明をさせなければなりません。
    宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。2018.9-42-3
    宅地建物取引業者は、宅地建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、重要事項について当該事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。2018.1-42-3
    宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。2014.9-42-2
  2. 適切。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、所定の期間内に媒介する物件の情報を指定流通機構に登録しなければなりません。
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    宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。2021.5-42-1
    宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。2019.5-42-1
    宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。2018.9-42-2
  3. 適切。宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物の売買契約をする場合、売主である業者は売買代金の2割を超える手付を受領することはできません。なお、2割を超える約定があった場合、その超える部分は無効となります。
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の5%を超える額の手付を受領することができない。2024.9-42-3
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。2024.1-42-4
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。2023.5-42-2
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。2021.5-42-3
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。2019.5-42-3
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。2018.9-42-4
    宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物の売買契約を締結したときは、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができない。2018.1-42-1
    宅地建物取引業は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないときは、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。2017.9-42-3
    宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と宅地の売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付を受領してはならない。2016.9-42-3
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできない。2016.5-43-4
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないとき、購入代金の額の2割を超える手付けを受領してはならないとされている。2015.10-44-3
  4. [不適切]。3ヵ月分ではありません。宅地建物の貸借の媒介をした宅地建物取引業者が、貸主・借主の双方から受け取れる報酬の限度額は、原則として、貸主・借主を合わせて「賃料の1ヵ月分+消費税」になります。
    宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。2023.5-42-1
    宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。2021.5-42-4
    宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。2019.5-42-4
    宅地建物取引業者が、宅地建物の貸借の媒介を行うときは、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の2ヵ月分に相当する額である。2018.1-42-4
    宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の2ヵ月分が上限となる。2017.9-42-4
    宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の2ヵ月分が限度とされる。2017.1-43-3
したがって不適切な記述は[4]です。