不動産の取引(全93問中7問目)

No.7

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
2023年9月試験 問44
  1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
  2. 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
  3. 一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。
  4. 一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

正解 3

問題難易度
肢124.6%
肢28.9%
肢346.8%
肢419.7%

解説

  1. 適切。借地借家法では、普通借地権の存続期間を30年以上と定めています。期間を定めなかった場合や30年未満の期間を定めた場合、存続期間は30年となります。
    普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。2024.5-43-1
    一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。2023.9-44-3
    一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。2023.5-44-2
    普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。2023.5-44-3
    普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。2023.1-44-1
    普通借地権の当初の存続期間は原則として30年以上とされているが、居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を20年とすることができる。2021.1-43-1
    普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。2020.9-44-1
    普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。2020.1-43-1
    普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。2019.9-44-1
    普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。2019.5-44-1
    普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。2019.1-43-1
    一般定期借地権の存続期間は50年とされ、貸主および借主の合意によりこれより長い期間を定めても、存続期間は50年とされる。2013.1-43-3
  2. 適切。普通借地権の存続期間満了時に借地権者(借主)側から契約更新の請求があった場合、借地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同じ条件で更新したとみなされます。満了時に借地上に建物が存在しないときは、請求更新の適用はありません。
    普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。2024.5-43-2
    普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。2023.5-44-4
    普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。2022.5-44-2
    普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。2021.1-43-2
    普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。2020.1-43-2
    普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。2019.5-44-2
    普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなす。2019.1-43-2
    普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。2018.5-44-1
    普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。2018.1-44-2
    普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件を更新したものとみなされる。2017.9-43-2
    普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権設定者が立退き料を支払うことにより、借地契約を必ず終了させることができる。2017.5-44-2
    普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し、建物を建築費で買い取るよう請求することができる。2017.5-44-4
    普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。2016.1-43-3
    普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。2016.1-43-4
    普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物がなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。2015.5-44-2
    普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者との契約により、30年を超えて定めることができる。2014.1-45-1
    普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。2014.1-45-2
    普通借地権の存続期間が満了する場合で契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対して、借地権の目的である土地上の建物等を時価で買い取るべきことを請求することができる。2014.1-45-3
    普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新することができる。2013.5-43-1
    普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、原則として、従前の契約と同一条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされる。2013.1-43-2
  3. [不適切]。一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定しなければなりません。よって、存続期間30年とすることはできません。
    普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。2024.5-43-1
    普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。2023.9-44-1
    一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。2023.5-44-2
    普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。2023.5-44-3
    普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。2023.1-44-1
    普通借地権の当初の存続期間は原則として30年以上とされているが、居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を20年とすることができる。2021.1-43-1
    普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。2020.9-44-1
    普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。2020.1-43-1
    普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。2019.9-44-1
    普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。2019.5-44-1
    普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。2019.1-43-1
    一般定期借地権の存続期間は50年とされ、貸主および借主の合意によりこれより長い期間を定めても、存続期間は50年とされる。2013.1-43-3
  4. 適切。一般定期借地権を設定する特約は、書面または電磁的記録でしなければなりません。「公正証書による等書面」というのは条文上の表現なのでわかりにくいですが、おすすめは公正証書ですけど書面であればOKという意味です。
    一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。2024.5-43-4
    一般定期借地権の設定契約を公正証書等の書面(電磁的記録による場合を含む)で行う場合は、その存続期間を30年とすることができる。2023.1-44-3
    普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。2021.9-43-1
    一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。2021.1-43-3
    一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。2020.1-43-4
    一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。2018.1-44-4
    一般定期借地権において、契約の更新がないこととする旨の特約等は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)で定めなければならない。2015.9-43-3
    存続期間を50年以上とする一般定期借地権において、契約の更新がない等の特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)で定めなければならない。2013.5-43-4
したがって不適切な記述は[3]です。