FP2級過去問題 2021年9月学科試験 問44
問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。- 普通借家契約において、存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなくとも、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができる。
- 定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
- 賃貸人は、定期借家契約を締結する場合、あらかじめ、賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢111.7%
肢227.0%
肢315.5%
肢445.8%
肢227.0%
肢315.5%
肢445.8%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。普通借家契約の存続期間は、1年以上(上限なし)です。1年未満の存続期間の定めは無効となり、期間の定めがない契約とみなされます。普通借家契約において、存続期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。(2024.5-44-1)普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2023.9-45-1)普通借家契約において、存続期間を3ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。(2023.1-45-1)普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2022.9-44-1)普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2021.1-44-1)普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。(2018.9-44-2)普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は1年とみなされる。(2017.1-45-2)普通借家契約では、賃貸人と賃借人の合意により、賃貸借期間を1年未満とした場合でも、賃貸借期間は1年とみなされる。(2016.9-44-1)定期借家契約では、1年未満の賃貸借期間を定めることができる。(2014.5-43-4)定期借家契約においては、建物賃貸借の期間を1年未満と定めた場合でも、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされることはない。(2013.9-44-4)賃貸借期間を1年未満とする普通借家契約は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。(2013.1-44-2)
- 適切。普通借家契約では、貸主都合による立退き請求から借主を守るため、賃貸人が契約更新を拒絶するときには正当事由が必要とされています。しかし、本肢は賃借人による更新拒絶なので正当事由は不要です。期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。(2022.9-44-2)期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。(2022.1-44-1)期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由があると認められるときでなければ、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができない。(2019.9-45-1)期間の定めがある普通借家契約において、賃借人が更新拒絶の通知をするためには、正当の事由が必要である。(2018.9-44-3)期間の定めがある普通借家契約における賃借人から更新しない旨の通知は、賃借人に正当の事由があると認められるときでなければ、することができない。(2018.5-45-1)期間の定めがある普通借家契約において賃借人が更新拒絶の通知をする場合、正当の事由があると認められるときでなければすることができない。(2017.1-45-3)
- 適切。定期借家契約では、借賃を増額しない旨の特約も減額をしない旨の特約も有効です。定期借家契約で借賃の改定に係る特約がある場合、借賃増減請求権の規定が適用除外となるためです。定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。(2024.1-43-4)定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。(2022.9-44-4)定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。(2022.1-44-4)定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。(2020.9-45-4)
- [不適切]。定期借家契約前の事前説明は、書面または電磁的方法により提供すればOKなので、公正証書に限定している本肢は誤りです。定期借家契約を締結しようとする賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により契約が終了する旨を記載した書面を交付して(または書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して)説明しなければなりません。定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付し、または、賃借人の承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して、説明しなければならない。(2024.1-43-3)賃貸人は、定期借家契約締結後、速やかに、建物の賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付(電磁的方法により提供する場合を含む)しなければならない。(2023.1-45-3)定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付(電磁的方法により提供する場合を含む)して説明しなければならない。(2022.1-44-3)定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により建物の賃貸借が終了することを、書面を交付(電磁的方法により提供する場合を含む)して説明しなければならない。(2015.1-44-4)定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを、書面を交付(電磁的方法により提供する場合を含む)して説明しなければならない。(2014.1-46-4)
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