FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問46(改題)
問46
借地借家法の定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。- 定期借家契約は、公正証書により契約を締結しなければならない。
- 定期借家契約による借家期間は、1年以上50年未満の範囲で設定しなければならない。
- 定期借家契約では、建物の用途や床面積にかかわらず、賃借人が中途解約することは一切認められない。
- 定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを、書面を交付(電磁的方法により提供する場合を含む)して説明しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢112.9%
肢210.4%
肢37.1%
肢469.6%
肢210.4%
肢37.1%
肢469.6%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。定期借家契約は、公正証書などの書面または電磁的記録でしなければなりません。公正証書は例示にすぎないので、公正証書以外の書面であっても有効に締結することができます。借地借家法の契約のうち、契約方法が公正証書に限定されるのは事業用定期借地権等だけです。定期借家契約は、公正証書以外の書面でも締結することができる。(2023.1-45-4)定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2021.1-44-4)定期借家契約は、公正証書以外の書面によっても、締結することができる。(2019.9-45-3)定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2018.9-44-1)定期借家契約は、公正証書によって締結しなければ無効となる。(2016.1-44-2)定期借家契約は、公正証書その他の書面(電磁的記録による場合を含む)によって締結しなければならない。(2015.1-44-3)定期借家契約を締結する場合は、公正証書その他の書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2013.1-44-4)
- 不適切。定期借家契約では存続期間の上限も下限もありません。したがって、1年未満や50年超の期間を定めることもできます。
- 不適切。床面積が200㎡未満の居住用建物を対象とした定期借家契約では、賃借人に転勤や療養などのやむを得ない事情がある場合には、特約がなくても中途解約することができます。また、契約に中途解約条項がある場合も中途解約することができます。
- [適切]。定期借家契約を締結しようとする賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により契約が終了する旨を記載した書面を交付して(または書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して)説明しなければなりません。この事前説明がない場合、定期借家契約は無効となり、普通借家契約として扱われます。定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付し、または、賃借人の承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して、説明しなければならない。(2024.1-43-3)賃貸人は、定期借家契約締結後、速やかに、建物の賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付(電磁的方法により提供する場合を含む)しなければならない。(2023.1-45-3)定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付(電磁的方法により提供する場合を含む)して説明しなければならない。(2022.1-44-3)賃貸人は、定期借家契約を締結する場合、あらかじめ、賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付しなければならない。(2021.9-44-4)定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により建物の賃貸借が終了することを、書面を交付(電磁的方法により提供する場合を含む)して説明しなければならない。(2015.1-44-4)
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