不動産の譲渡に係る税金(全42問中7問目)

No.7

個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2023年5月試験 問48
  1. 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期が引き継がれる。
  2. 土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。
  3. 土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
  4. 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。

正解 2

問題難易度
肢110.8%
肢276.4%
肢34.7%
肢48.1%

解説

  1. 適切。譲渡所得計算上の「取得の日」は、資産の引渡日となるのが原則ですが、相続や贈与で取得したときは、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
    相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。2024.9-48-1
    相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。2023.9-49-1
    相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。2022.5-48-4
    相続人が相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。2022.1-48-1
    相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。2021.5-48-3
    相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。2021.1-49-1
    相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合において、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、原則として被相続人が取得した日とされる。2017.9-48-1
    相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、当該相続においてその土地に係る遺産分割が確定した日となる。2014.9-48-1
  2. [不適切]。本肢は短期譲渡所得の税率なので誤りです。土地・建物の長期譲渡所得に係る税率は合計20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)となっています。
    土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対して、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率により課税される。2024.9-48-3
    土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)が15.315%、住民税が5%の税率で課される。2023.9-49-2
    土地売却時に生じた譲渡所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。2022.9-49-3
    土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。2022.5-48-2
    土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得に対して、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。2022.1-48-2
    土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、20.42%の税率により所得税(復興特別所得税を含む)が課される。2021.5-48-2
    土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。2021.1-49-4
    土地建物等の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)20.42%、住民税5%の税率で課税される。2016.9-48-4
    土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、その課税長期譲渡所得金額に対する所得税の税率は30%である。2014.5-48-4
  3. 適切。土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間で短期と長期に区分されます。譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年を超えるものは長期譲渡所得となります。
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。2024.1-48-1
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。2023.9-49-3
    譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。2022.9-49-2
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。2022.5-48-1
    譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。2021.5-48-1
    土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。2021.1-49-2
    譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。2020.9-49-1
    土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。2019.1-49-4
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日おける所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。2017.9-48-2
    土地建物等の譲渡に係る所得については、その土地建物等を譲渡した日における所有期間が取得の日から5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。2016.9-48-3
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。2015.10-49-1
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。2014.9-48-2
    土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超える場合、その土地の譲渡に係る所得は長期譲渡所得に区分される。2014.5-48-1
    土地の譲渡に係る所得については、その譲渡資産を譲渡した日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。2014.1-49-1
  4. 適切。土地・建物を譲渡する際に直接要した仲介手数料、印紙税、立退料、解体費などは、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれます。なお、取得する際に支払った仲介手数料は取得費に含めることになります。
    土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2024.9-48-4
    土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2024.1-48-4
    土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2022.9-49-4
    土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2022.1-48-3
    譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2021.5-48-4
    土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2021.1-49-3
    譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2020.9-49-3
    土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2019.1-49-2
    土地を譲渡する際に不動産業者に支払った仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、その土地の譲渡費用に含まれる。2017.9-48-3
    土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2016.1-49-2
    土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2015.10-49-3
    土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。2014.5-48-3
したがって不適切な記述は[2]です。