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不動産に関する法令上の規制(全91問中73問目)
No.73
都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年1月試験 問45
- 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。
- 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない。
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正解 2
問題難易度
肢17.7%
肢252.8%
肢311.4%
肢428.1%
肢252.8%
肢311.4%
肢428.1%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物※の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
なお、土地登記簿上で土地を合筆・分筆することは「区画形質の変更」にはあたらないため、開発行為には該当しません。
※特定工作物…コンクリートプラント、アスファルトプラント、ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設、1ha以上の墓園開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(2021.3-45-1)開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(2019.1-44-3)開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(2017.9-44-1)開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(2013.9-45-1) - [不適切]。開発許可を受けた開発区域内の土地において、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物等の建築は禁止されますが、当該土地を譲渡することは制限されません。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。(2024.1-44-3)開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。(2021.9-45-4)開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。(2021.5-44-3)開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。(2021.3-45-2)開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間、原則として、建築物の建築または特定工作物の建設をすることができないとされている。(2015.10-46-4)開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。(2014.9-45-3)開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。(2013.5-44-4)
- 適切。市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2024.9-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2022.9-45-3)市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。(2022.1-45-2)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-3)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-4)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。(2020.1-44-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2019.1-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。(2018.9-45-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2017.9-44-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-4)準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-1)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-4)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2014.9-45-2)市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。(2013.9-45-4)
- 適切。市街化調整区域は、市街化を抑制する区域なので建物の建築が制限されています。そのため、市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外に建築物を建築する場合は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない。(2019.1-44-2)
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