FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問45
問45
都市計画法における開発行為の規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。
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正解 1
問題難易度
肢174.1%
肢29.7%
肢39.7%
肢46.5%
肢29.7%
肢39.7%
肢46.5%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [不適切]。準都市計画区域内において行う開発行為は、その面積が3,000㎡未満の場合に都道府県知事等の許可が不要になります。本肢は「規模にかかわらず」としているため不適切です。
- 適切。市街化区域内で行う1,000㎡未満の開発行為は、都道府県知事等の許可は不要です。
- 適切。市街地再開発事業等の行政事業として行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要です。
- 適切。土地区画整理事業等の行政事業として行う開発行為は、都道府県知事等の許可は不要です。
