FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問45

問45

都市計画法における開発行為の規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。
  2. 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。
  3. 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。
  4. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。

正解 1

問題難易度
肢174.2%
肢210.2%
肢39.2%
肢46.4%

解説

  1. [不適切]。準都市計画区域内において行う開発行為は、その面積が3,000㎡未満の場合に都道府県知事等の許可が不要になります。本肢は「規模にかかわらず」としているため不適切です。
    市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。2022.1-45-2
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。2021.3-45-4
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。2020.1-44-4
    市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。2019.1-44-4
    市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。2017.9-44-2
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。2016.5-45-2
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。2016.5-45-3
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。2015.1-45-3
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。2014.9-45-2
    市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。2013.9-45-4
  2. 適切。市街化区域内で行う1,000㎡未満の開発行為は、都道府県知事等の許可は不要です。
    市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。2022.1-45-2
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。2021.3-45-4
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。2020.1-44-4
    市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。2019.1-44-4
    市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。2017.9-44-2
    準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。2016.5-45-1
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。2016.5-45-3
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。2015.1-45-3
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。2014.9-45-2
    市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。2013.9-45-4
  3. 適切。市街地再開発事業等の行政事業として行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要です。
    市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。2022.1-45-2
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。2021.3-45-4
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。2020.1-44-4
    市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。2019.1-44-4
    市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。2017.9-44-2
    準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。2016.5-45-1
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。2016.5-45-2
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。2015.1-45-3
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。2014.9-45-2
    市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。2013.9-45-4
  4. 適切。土地区画整理事業等の行政事業として行う開発行為は、都道府県知事等の許可は不要です。
    土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。2023.5-45-4
    土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2022.9-45-3
    土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。2021.3-45-3
    土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。2018.9-45-4
    土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。2017.9-44-4
したがって不適切な記述は[1]です。
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