贈与と法律(全37問中1問目)
No.1
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2024年9月試験 問51
- 定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
- 負担付贈与は、受贈者の負担により利益を受ける者が贈与者以外である場合には成立しない。
- 死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者のみの意思表示により成立する。
- 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
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正解 1
問題難易度
肢184.3%
肢24.7%
肢35.5%
肢45.5%
肢24.7%
肢35.5%
肢45.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- [適切]。定期贈与は、贈与者が受贈者に対し、定期的に金銭等の財産を給付することを約束する契約です。定期贈与は、契約に別段の定めがない限り、贈与者または受贈者の死亡によりその効力を失います。多くの場合、定期贈与は当事者同士の人間関係を基礎としていて、権利義務が相続人に承継されるのは適当ではないためです。定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。(2024.1-51-2)定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2021.5-51-3)定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2020.9-51-2)定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2019.1-51-4)定期贈与契約は、原則として、贈与者または受贈者の死亡により効力を失う。(2016.1-51-1)定期贈与契約は、贈与者または受贈者のどちらか一方の死亡により、それ以後の当該契約の効力を失うことになる。(2015.10-51-3)定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2015.5-51-2)死因贈与は、贈与者の死亡以前に受贈者が死亡したときは、その効力を生じない。(2015.5-51-4)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に給付することを目的とする贈与のことをいい、贈与者または受贈者の死亡によってその効力を失う。(2013.9-51-2)
- 不適切。第三者が負担の利益を得るタイプの負担付贈与も存在します。例えば次のような三者間契約がこれに該当します。
- AがBに時計を与え、その代わりにBがAの借金をCに返す
- Aが兄弟Bに現金を渡し、その代わりに父母Cの介護を依頼する
- 不適切。死因贈与にはその性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されますが、準用される範囲は効力に関するものであって、遺書能力・方式・承認・放棄に関する規定は準用されないというのが一般的な解釈です。したがって、遺贈の形式要件である書面(遺言)は死因贈与には適用されず、贈与の原則どおり意思の合致のみによって成立します。死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。(2024.1-51-3)死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、贈与者のみの意思表示により成立する。(2023.9-51-3)死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。(2023.1-51-4)死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。(2022.5-51-3)死因贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示により成立する。(2019.9-51-3)死因贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示により成立する。(2016.1-51-2)
- 不適切。履行済みの部分については解除できません。口約束などのように書面によらない贈与契約、かつ、その履行が終わっていない部分に限り、当事者双方から撤回することができます。書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。(2024.1-51-4)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2023.9-51-1)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2023.1-51-1)民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。(2022.9-51-2)書面によらない贈与では、その履行前であれば、各当事者は合意がなくとも契約の解除をすることができる。(2022.5-51-4)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2022.1-51-1)書面によらない贈与においては、その履行がなされていない場合であっても、各当事者は契約の解除をすることができない。(2021.9-51-1)民法上、書面によらない贈与において、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者が一方的にこれを解除することはできない。(2021.1-51-2)書面によらない贈与契約においては、その履行がなされた部分についても、各当事者はいつでも撤回することができる。(2019.9-51-1)書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。(2019.1-51-2)書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。(2018.5-51-1)
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