贈与と税金(全68問中28問目)

No.28

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2019年5月試験 問53
  1. 暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、基礎控除額は、受贈者が個人である場合には、贈与者1人当たり年間110万円である。
  2. 暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
  3. 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。
  4. 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。

正解 2

問題難易度
肢131.3%
肢254.3%
肢39.8%
肢44.6%

解説

  1. 不適切。贈与者1人当たりではありません。暦年課税の基礎控除額は受贈者(財産をもらった人)ごとに年間110万円です。
  2. [適切]。贈与税の税率は、10%から55%まで8段階の超過累進税率になっています。また、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の者(子・孫など)に行われた贈与に適用する「特定贈与財産用」と、その他の贈与に適用する「一般財産用」の2つの区分があります。
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2022.1-54-1
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2021.1-53-2
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2020.9-52-1
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2018.1-52-2
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2017.5-53-3
  3. 不適切。2,000万円ではありません。相続時精算課税を選択すると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、特別控除額は特定贈与者ごとに累計3,000万円である。2023.1-53-2
    相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、基礎控除等を控除した後の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2021.5-52-3
    相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、基礎控除額等を控除した後の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2020.1-52-4
    相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額を控除した後の残額に対する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。2019.9-54-3
    相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、基礎控除額等を控除した後の贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2018.9-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円である。2017.5-53-1
    相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上認められる特別控除額は、最高で1,500万円である。2017.1-52-4
  4. 不適切。10%ではありません。特定贈与者からの贈与のうち、基礎控除後の課税価格の合計額が累計2,500万円を超える部分については一律20%の税率で贈与税が課されます。
    本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。2024.5-52-1
    相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。2022.1-54-4
    相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。2021.5-52-4
    相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。2021.1-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。2020.9-52-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。2018.1-52-1
したがって適切な記述は[2]です。