FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問11
問11
死亡保障を目的とする生命保険の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。- 定期保険では、保険期間満了までに被保険者が死亡または高度障害状態にならなかった場合、保険金は支払われない。
- 養老保険では、保険期間満了まで生存した場合に支払われる満期保険金は、死亡・高度障害保険金と同額である。
- 終身保険では、所定の要件を満たすことで、死亡保障に代えて年金等に内容を変更することができる。
- 収入保障保険(生活保障保険)では、死亡保険金が一時金で支払われることはない。
広告
正解 4
問題難易度
肢112.6%
肢27.0%
肢318.2%
肢462.2%
肢27.0%
肢318.2%
肢462.2%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。定期保険は、契約した一定期間内に被保険者が死亡・高度障害になった場合だけに保険金が支払われます。
- 適切。養老保険は、一定期間内に被保険者が死亡・高度障害となった場合に死亡保険金が支払われます。そして、保険期間満了まで生存した場合もそれと同額の満期保険金を受け取ることができます。養老保険では、保険金の支払事由が発生せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2023.9-12-1)養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2023.1-13-4)養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2021.5-12-2)養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。(2021.3-13-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2019.9-12-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2019.1-11-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了を迎えた場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2017.9-12-1)養老保険では、被保険者が保険期間満了時まで生存している場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2017.5-12-4)養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。(2016.9-12-2)養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。(2016.5-13-1)養老保険は、被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。(2014.9-13-4)養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金の80%相当額が満期保険金として支払われる。(2014.1-12-4)
- 適切。終身保険は、所定の要件を満たすことで保険料払込終了後、死亡保障に代えて年金等に保障内容を変更することができます。最近では年金移行を特約として付ける保険も多くあります。
- [不適切]。収入保障保険(生活保障保険)は、被保険者が死亡・高度障害となった場合、保険金を年金形式で受け取ることができますが、遺族の希望によって一時金(一括)で受け取ることもできます。
広告