FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問12
問12
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 低解約返戻金型終身保険を保険料払込終了後に解約した場合、低解約返戻金型ではない他の契約条件が同じ通常の終身保険よりも低い解約返戻金額が支払われる。
- 養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。
- 生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。
- 収入保障保険の被保険者が死亡した場合、死亡保険金の支払いは年金形式に限られる。
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正解 2
問題難易度
肢116.4%
肢271.2%
肢38.8%
肢43.6%
肢271.2%
肢38.8%
肢43.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。低解約返戻金型終身保険は、一般的な終身保険より解約返戻金額が低い代わりに支払保険料が割安になっている終身保険です。ただし保険料払込期間経過後は、通常の終身保険と同程度の解約返戻金となります。低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同一であれば、低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間満了後も解約返戻金額が低く設定されている。(2024.1-12-4)低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同一で低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金額が低く抑えられており、割安な保険料が設定されている。(2023.5-12-4)低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金が低く抑えられており、割安な保険料が設定されている。(2021.5-12-4)低解約返戻金型終身保険は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金が低く抑えられており、割安な保険料が設定されている。(2020.1-11-1)低解約返戻金型終身保険を保険料払込期間中に中途解約した場合の解約返戻金は、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険の解約返戻金よりも少ない金額になる。(2019.9-12-3)低解約返戻金型終身保険は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金は少ない。(2017.9-12-2)低解約返戻金型終身保険の解約返戻金は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない通常の終身保険と比較して、保険料払込期間中は少ないが、保険料払込終了後は同水準になる。(2017.1-11-1)
- [適切]。養老保険は保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われます。養老保険では、保険金の支払事由が発生せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2023.9-12-1)養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2023.1-13-4)養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2021.5-12-2)養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。(2021.3-13-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2019.9-12-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2019.1-11-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了を迎えた場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2017.9-12-1)養老保険では、被保険者が保険期間満了時まで生存している場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2017.5-12-4)養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。(2016.5-13-1)養老保険は、被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。(2014.9-13-4)養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金の80%相当額が満期保険金として支払われる。(2014.1-12-4)養老保険では、保険期間満了まで生存した場合に支払われる満期保険金は、死亡・高度障害保険金と同額である。(2013.5-11-2)
- 不適切。生存給付金付定期保険は、一定期間毎に生存給付金が受け取れる定期保険で、保険期間中に被保険者が死亡となった場合には、定額の死亡保険金が受け取れます。生存給付金付定期保険では、被保険者が死亡した場合、保険契約上の死亡保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2022.9-12-3)生存給付金付定期保険は、被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2021.3-13-3)生存給付金付定期保険は、被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2015.9-11-2)生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2014.1-12-1)
- 不適切。収入保障保険の被保険者が死亡した場合、その死亡保険金は年金形式で受け取ることも一時金で受け取ることも可能です。
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