FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問13
問13
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。- 終身保険の保険料について、保険料払込期間が有期払いの場合と終身払いの場合を比較すると、他の条件が同一であれば、有期払いの方が払込み1回当たりの保険料の金額が高い。
- 収入保障保険の年金支払総額は、歳満了年金タイプの場合、被保険者の死亡時期にかかわらず、常に一定である。
- 利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)は、積立金を一定の範囲内で自由に引き出すことができるほか、まとまった金額を一時金として積み立てることもできる。
- 養老保険は、被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。
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正解 2
問題難易度
肢119.8%
肢258.2%
肢312.5%
肢49.5%
肢258.2%
肢312.5%
肢49.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。終身保険の保険料払込み方法には、保険料の払込みが一定期間または一定年齢で満了する「有期払い」と、生存している限り保険料を支払い続ける「終身払い」があります。有期払いは決められた期間で一生涯分の保険料を支払うので、払込み一回当たりの保険料は高くなります。終身保険では、保険料払込期間が有期払いの場合と終身払いの場合を比較すると、他の契約条件が同一であれば、年払いの1回当たりの払込保険料は終身払いの方が高い。(2022.5-11-2)終身保険の保険料について、保険料払込期間が有期払いの場合と終身払いの場合を比較すると、他の条件が同一であれば、有期払いの方が払込み1回当たりの保険料の金額が高い。(2015.1-11-2)終身保険の保険料について、保険料払込み期間が終身払いと有期払いを比較すると、他の条件が同一であれば、終身払いの方が、払込み1回当たりの保険料の金額が高い。(2013.1-12-2)
- [不適切]。収入保障保険には、10年・15年などあらかじめ決めた一定期間にわたり年金が支払われる「確定年金タイプ」と、あらかじめ満了時の年齢を定めて死亡時から満期までの期間にわたり年金が支払われる「歳満了年金タイプ」があります。歳満了年金タイプの場合、被保険者の死亡時期によって受取期間の長短が変わるので年金支払総額も増減します。
- 適切。利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)の積立部分は途中で引き出すことや、まとまった金額を一時金として積み立てることもできます。利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)の積立部分(アカウント部分)は、保険料払込満了日まで引き出すことができない。(2015.5-12-4)
- 適切。養老保険は、保険期間満了まで生存した場合には死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われます。養老保険では、保険金の支払事由が発生せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2023.9-12-1)養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2023.1-13-4)養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2021.5-12-2)養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。(2021.3-13-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2019.9-12-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2019.1-11-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了を迎えた場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2017.9-12-1)養老保険では、被保険者が保険期間満了時まで生存している場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2017.5-12-4)養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。(2016.9-12-2)養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。(2016.5-13-1)養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金の80%相当額が満期保険金として支払われる。(2014.1-12-4)養老保険では、保険期間満了まで生存した場合に支払われる満期保険金は、死亡・高度障害保険金と同額である。(2013.5-11-2)
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