FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問41

問41

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 抵当権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。
  2. 登記記録において、分譲マンションの床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)で記録される。
  3. 登記事項要約書には、登記事項証明書とは異なり、登記官による登記記録に記録された事項の一部である旨の認証文は記載されていない。
  4. 登記事項証明書は、当該不動産の所有権を有する者に限り、手数料を納付して交付を受けることができる。

正解 4

問題難易度
肢15.2%
肢27.7%
肢310.0%
肢477.1%

解説

  1. 適切。登記記録の権利部は甲区・乙区に分かれていて、甲区は所有権に関する事項、乙区は所有権以外の権利(抵当権、賃借権、配偶者居住権など)に関する事項が記録されます。抵当権設定登記が記録されるのは乙区です。
    抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される。2023.9-41-1
    抵当権の登記の登記事項は、権利部甲区に記録される。2023.1-42-1
    抵当権設定登記の登記記録は、権利部甲区に記録される。2019.9-41-1
    抵当権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。2015.9-41-1
    賃借権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。2013.9-41-2
  2. 適切。登記記録では、分譲マンションの専有部分の床面積は内法面積で表示されます。なお、広告などに記載されている専有面積は壁芯面積で表示されています。
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。2023.9-41-2
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。2023.1-42-3
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。2022.1-41-3
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。2021.9-41-4
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。2021.1-41-3
    区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。2016.1-41-1
  3. 適切。登記事項要約書は、従来(コンピュータ化以前)の閲覧制度に代わるもので、主に現在効力のある事項だけが記載されているものです。認証文や作成年月日などは記載されません。
  4. [不適切]。不動産の登記制度は、不動産の権利関係を公示することで取引の安全と円滑を確保することを目的としています。したがって、その記録内容は誰でも閲覧することができますし、登記事項証明書の交付請求も利害関係にかかわらず誰でもすることができます。
したがって不適切な記述は[4]です。