FP2級過去問題 2023年9月学科試験 問41

問41

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される。
  2. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
  3. 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。
  4. 登記情報提供サービスでは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用してパソコン等で確認することができるが、取得した登記情報に係る電子データには登記官の認証文は付されない。

正解 3

問題難易度
肢17.9%
肢214.8%
肢356.4%
肢420.9%

解説

  1. 適切。登記記録の権利部は甲区・乙区に分かれていて、甲区は所有権に関する事項、乙区は所有権以外の権利(抵当権、賃借権、配偶者居住権など)に関する事項が記録されます。抵当権が記録されるのは乙区です。
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    抵当権の登記の登記事項は、権利部甲区に記録される。2023.1-42-1
    抵当権設定登記の登記記録は、権利部甲区に記録される。2019.9-41-1
    抵当権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。2015.9-41-1
    賃借権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。2013.9-41-2
    抵当権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。2013.5-41-1
  2. 適切。区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁の中心線を囲んだ壁芯面積により記録されます。なお、区分建物に関しては、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録されます。
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。2023.1-42-3
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。2022.1-41-3
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。2021.9-41-4
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。2021.1-41-3
    区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。2016.1-41-1
    登記記録において、分譲マンションの床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)で記録される。2013.5-41-2
  3. [不適切]。所有権の保存・移転といった権利に関する登記は、相続登記を除いて任意であり義務ではありません。新築した建物の所有権を取得した者が、その取得日から1カ月以内にしなければならないのは、不動産の物理的状態を登記簿に記録する表題登記です。
  4. 適切。登記情報提供サービスは、登記所における登記記録の閲覧に相当するインターネットサービスです。お金を払うことでインターネットを介して登記情報を閲覧することができ、その情報を電子データとしてダウンロードできます。しかし、この電子データには、記録を証する登記官の認証文や作成年月日等が付されていないので、登記事項証明書として使うことはできません。
したがって不適切な記述は[3]です。