FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問41
問41
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 抵当権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。
- 分譲マンションの登記記録の専有部分の床面積は、壁芯面積ではなく、内法面積で表示されている。
- 建物の登記記録に記録されている家屋番号は、市町村が定める住居表示の住居番号と同一とされている。
- 土地の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合であっても、当該土地に対する権利が保護されるとは限らない。
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正解 3
問題難易度
肢15.5%
肢216.1%
肢371.5%
肢46.9%
肢216.1%
肢371.5%
肢46.9%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 適切。登記記録は、表示に関する登記が記載される表題部と権利に関する登記が記載される権利部に分類され、さらに権利部は所有権に関する事項の甲区と所有権以外の権利に関する事項の乙区に分かれています。抵当権や地上権に関する登記事項は、乙区に記録されています。抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される。(2023.9-41-1)抵当権の登記の登記事項は、権利部甲区に記録される。(2023.1-42-1)抵当権設定登記の登記記録は、権利部甲区に記録される。(2019.9-41-1)賃借権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。(2013.9-41-2)抵当権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。(2013.5-41-1)
- 適切。登記記録では、分譲マンションの専有部分の床面積は内法面積で表示されます。なお、広告などに記載されている専有面積は壁芯面積で表示されています。
- [不適切]。表題部には、土地の所在・地番や建物の所在・家屋番号などが記載されていますが、地番と家屋番号は登記所が定めた番号で市町村が定める住居表示とは一致しません。建物の登記記録に記録されている家屋番号は、市町村が定める住居表示の住居番号と同一とされている。(2021.3-41-2)建物の登記記録に記録されている家屋番号は、市町村が定める住居表示の住居番号と同一とされている。(2015.1-41-2)建物の登記記録に記録されている家屋番号は、市町村が定める住居表示の住居番号と同一とされている。(2014.5-41-3)
- 適切。日本の不動産登記には、対抗力はありますが公信力はありませんので、登記記録を信用して取引した場合であっても、権利が保護されず取得できなくなることがあります。
- 対抗力
- 自己の権利を第三者に対して主張することができる法的効力
- 公信力
- 内容が真実に反するものであってもこれを信頼して取引した者は保護され、内容が真実であった場合と同様の権利取得が認められる効力
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