FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問44(改題)
問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外の契約を普通借家契約という。- 賃貸借の目的である建物の用途が店舗等の事業用である場合、その建物の賃貸借については、借地借家法は適用されない。
- 存続期間が50年を超える普通借家契約を締結することはできない。
- 定期借家契約の期間満了に当たり、賃借人が契約の更新を請求した場合、賃貸人に更新拒絶について正当事由がないときは、当該契約は更新されたものとみなされる。
- 定期借家契約においては、建物賃貸借の期間を1年未満と定めた場合でも、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされることはない。
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正解 4
問題難易度
肢110.6%
肢26.1%
肢340.8%
肢442.5%
肢26.1%
肢340.8%
肢442.5%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。借地借家法は、建物の用途にかかわらず適用されるので、事業用建物の賃貸借にも適用されます。ただし、選挙事務所など一時使用のための賃貸借であることが明らかな場合は借地借家法の適用外です。賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合、その建物の賃貸借については借地借家法が適用されない。(2021.3-44-1)賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合であっても、その建物の賃貸借に借地借家法が適用される。(2016.5-44-1)賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合、その建物の賃貸借については借地借家法は適用されない。(2015.9-44-1)賃貸借の目的である建物の用途が店舗等の事業用であっても、その建物の賃貸借については借地借家法が適用される。(2015.1-44-1)
- 不適切。普通借家契約は、存続期間1年以上という定めがありますが上限は定められていません。よって、50年(民法の賃貸借の上限)を超える普通借家契約を締結することも可能です。
- 不適切。定期借家契約は、更新がないタイプの借家契約なので、存続期間が満了するとそのまま終了します。期間満了後も住み続けたい場合は、当事者同士の合意により再契約をする必要があります。定期借家契約は、賃貸借期間が満了しても、賃借人が正当事由をもって契約の更新を請求すれば、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。(2014.5-43-3)定期借家契約は、あらかじめ当事者である賃貸人と賃借人が期間満了後に契約を更新する旨の合意をしていた場合、その契約を更新することができる契約である。(2013.1-44-3)
- [適切]。普通借家契約では、1年未満の契約は期間の定めがない契約とみなされます。一方、定期借家契約は存続期間の上限も下限もありませんので、存続期間を1年未満と定めることもできます。普通借家契約において、存続期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。(2024.5-44-1)普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2023.9-45-1)普通借家契約において、存続期間を3ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。(2023.1-45-1)普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2022.9-44-1)普通借家契約において、存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。(2021.9-44-1)普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2021.1-44-1)普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。(2018.9-44-2)普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は1年とみなされる。(2017.1-45-2)普通借家契約では、賃貸人と賃借人の合意により、賃貸借期間を1年未満とした場合でも、賃貸借期間は1年とみなされる。(2016.9-44-1)定期借家契約では、1年未満の賃貸借期間を定めることができる。(2014.5-43-4)賃貸借期間を1年未満とする普通借家契約は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。(2013.1-44-2)
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