FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問44
問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。- 定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
- 普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。
- 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人が更新拒絶の通知をするためには、正当の事由が必要である。
- 定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
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正解 2
問題難易度
肢113.3%
肢262.4%
肢314.5%
肢49.8%
肢262.4%
肢314.5%
肢49.8%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。定期借家契約は、公正証書などの書面でしなければなりません。公正証書は例示にすぎないので、公正証書以外の書面であっても有効に締結することができます。借地借家法の契約のうち、契約方法が公正証書に限定されるのは事業用定期借地権等だけです。
- [適切]。普通借家契約の存続期間は、1年以上(上限なし)です。1年未満の存続期間の定めは無効となり、期間の定めがない契約とみなされます。
- 不適切。普通借家契約では、貸主都合による立退き請求から借主を守るため、賃貸人が契約更新を拒絶するときには正当事由が必要とされています。しかし、本肢は賃借人による更新拒絶なので正当事由は不要です。
- 不適切。定期借家契約は、契約期間の上限も下限もありません。契約当事者の合意があれば1年未満の存続期間を定めることもできます。

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