FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問44
問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。- 定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
- 普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。
- 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人が更新拒絶の通知をするためには、正当の事由が必要である。
- 定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
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正解 2
問題難易度
肢114.4%
肢259.4%
肢315.6%
肢410.6%
肢259.4%
肢315.6%
肢410.6%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。定期借家契約は、公正証書による等書面での契約締結が必要です。「公正証書による等書面」ですから、公正証書に限定されている訳ではありません。
- [適切]。普通借家契約で1年未満の期間を定めた場合は、期間の定めがない契約とみなされます。よって記述は適切です。
- 不適切。普通借家契約で貸主が更新拒絶の通知をするには、正当な事由が必要です。
- 不適切。定期借家契約は、契約当事者の合意があれば1年未満の存続期間を取り決めすることができます。
