FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問44

問44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
  1. 賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合であっても、その建物の賃貸借に借地借家法が適用される。
  2. 賃借人が普通借家契約を更新しない旨の通知を賃貸人に行う場合には、正当の事由を必要とする。
  3. 定期借家契約において、建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。
  4. 定期借家契約において、建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。

正解 2

問題難易度
肢113.5%
肢265.6%
肢38.3%
肢412.6%

解説

  1. 適切。借地借家法は、建物の用途にかかわらず適用されるので、事業用建物の賃貸借にも適用されます。ただし、選挙事務所など一時使用のための賃貸借であることが明らかな場合は借地借家法の適用外です。
    賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合、その建物の賃貸借については借地借家法が適用されない。2021.3-44-1
    賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合、その建物の賃貸借については借地借家法は適用されない。2015.9-44-1
    賃貸借の目的である建物の用途が店舗等の事業用であっても、その建物の賃貸借については借地借家法が適用される。2015.1-44-1
    賃貸借の目的である建物の用途が店舗等の事業用である場合、その建物の賃貸借については、借地借家法は適用されない。2013.9-44-1
  2. [不適切]。普通借家契約では、貸主都合による立退き請求から借主を守るため、賃人が契約更新を拒絶するときには正当事由が必要とされています。しかし、本肢は賃人による更新拒絶なので正当事由は不要です。
    普通借家契約を更新しない旨の通知は、賃貸人または賃借人のいずれが行う場合であっても、正当の事由が必要である。2015.1-44-2
    賃貸人からの普通借家契約の更新拒絶は、正当の事由がある場合でなければすることができない。2013.1-44-1
  3. 適切。建物の賃貸借では、賃貸人の承諾を得て取り付けた造作を、契約が終了したとき賃貸人に買い取るよう請求できます。これを造作買取請求権といいます。造作買取請求権は任意規定なので、普通借家契約・定期借家契約どちらでも特約で排除することが可能です。
    定期借家契約において、賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。2018.5-45-4
    定期借家契約では、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は有効となる。2018.1-45-3
    定期借家契約では、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は無効となる。2016.9-44-3
  4. 適切。建物の賃貸借では、建物の引渡しを受けることが第三者対抗要件となっています。よって、賃借権の登記をしていなくても鍵を受け取る等の引渡し後であれば、建物の新所有者に対して賃借権を対抗することができます。
    定期借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に建物の賃借権を対抗することができる。2023.1-45-2
    普通借家契約において、賃借人は、原則として、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。2021.5-43-2
    賃借人は、原則として、建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物の物権を取得した者に対し、建物の賃借権を対抗することができる。2021.3-44-4
    普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。2021.1-44-2
    普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後、その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。2019.9-45-2
    普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。2018.5-45-2
    普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。2017.1-45-4
    普通借家契約では、賃借権の登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後にその建物の所有権を取得した者に対して、賃借人は、建物の賃借権を対抗することができる。2016.1-44-3
    普通借家契約において、賃借人は建物に賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物の所有権を取得した者に対し、建物の賃借権を対抗することができる。2015.9-44-4
したがって不適切な記述は[2]です。