FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問48

問48

土地または家屋に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年1月1日現在において登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者である。
  2. 固定資産税の課税標準となる価格は、基準年度ごとに市町村長等が決定し、原則として3年間据え置かれる。
  3. 都市計画税は、都市計画区域外に所在する土地および家屋であっても、その所有者に対して課税される。
  4. 都市計画税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額となる特例がある。

正解 3

問題難易度
肢13.8%
肢28.1%
肢356.3%
肢431.8%

解説

  1. 適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年1月1日現在において登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登録されている者です。土地補充課税台帳と家屋補充課税台帳は、固定資産課税台帳を構成する台帳です。
    固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年4月1日現在において登記簿または固定資産課税台帳に土地または家屋の所有者として登記または登録されている者である。2021.3-47-1
  2. 適切。固定資産税の課税標準となる価格(固定資産税評価額)は、原則として、市町村が3年ごとの基準年度に見直します。
  3. [不適切]。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税されます。都市計画区域外については対象外です。
    都市計画税は、都市計画区域内に所在するすべての土地および家屋に対して、その土地または家屋の所有者に課税される。2015.5-48-4
  4. 適切。都市計画税には住宅用地の課税標準を減額する特例があり、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)では課税標準となるべき価格の3分の1の額、一般住宅用地(200㎡超の部分)では課税標準となるべき価格の3分の2の額となります。
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    住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。2024.5-47-1
    住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。2024.1-47-2
    住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。2023.5-47-2
    住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり400㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。2022.9-48-2
    住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり330㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。2022.1-47-3
    固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の4分の1の額とする特例が定められている。2021.3-47-4
    住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。2020.9-48-2
    地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例がある。2020.1-48-3
    固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。2019.5-48-3
    地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。2019.1-48-2
    地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。2018.9-48-4
    地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。2018.5-47-3
    地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例が定められている。2016.5-47-2
    固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額となる。2015.5-48-3
    固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。2015.1-48-1
    固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1とする特例がある。2013.5-48-1
    都市計画税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1とする特例がある。2013.5-48-3
したがって不適切な記述は[3]です。