FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問35(改題)

問35

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
  1. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者が専ら居住の用に供する家屋に限られており、店舗併用住宅は対象とならない。
  2. 納税者の年間収入が給与のみである場合、給与所得の金額が2,000万円を超える年は住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
  3. 住宅を取得した年の12月31日までの間に、転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合、その翌年以降に当該住宅を居住の用に供したとしても、再入居した年以降の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
  4. 住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合でも、償還期限を迎える年分まで住宅ローン控除の適用を受けることができる。

正解 2

問題難易度
肢16.4%
肢279.8%
肢35.4%
肢48.4%

解説

  1. 不適切。店舗併用住宅であっても、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、床面積の2分の1以上が居住用に供するものであれば住宅ローン控除の対象になります。ただし、住宅ローン控除を受けられるのは居住用部分についてのみになります。
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。2022.9-34-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。2021.9-36-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。2020.1-35-3
  2. [適切]。住宅ローン控除は、適用を受ける年ごとに合計所得金額が2,000万円以下であることが適用要件になります。
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。2020.9-34-1
    納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。2019.9-36-1
    居住の用に供した年分の合計所得金額が2,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が2,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。2018.9-35-2
    その年分の合計所得金額が3,000万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。2018.1-35-1
  3. 不適切。転勤等で居住しなくなった場合、転勤中は住宅ローン控除の適用を受けることはできませんが、適用期間中に再居住すれば残存期間については適用を受けることができます。
    転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅ローン控除の適用を受けていた者がその住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。2023.1-35-3
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。2022.9-34-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。2021.9-36-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。2021.5-34-3
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。2019.1-36-2
  4. 不適切。住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、償還期間が10年以上であるものです。繰上げ返済によって借入れ当初からの償還期間が10年未満となった場合、この要件を満たさなくなるため、その年以後は住宅ローン控除の適用を受けられません。
    住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。2024.9-34-3
    住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。2023.1-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2021.5-34-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない。2019.9-36-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2019.1-36-3
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。2018.9-35-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2018.5-35-3
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2017.9-36-3
    住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合でも、他の要件を満たしていれば、償還期限を迎える年分まで住宅ローン控除の適用を受けることができる。2015.10-36-4
    住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合でも、他の要件を満たしていれば、償還期限を迎える年分まで住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。2013.5-36-4
したがって適切な記述は[2]です。