FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問43(改題)

問43

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
  1. 定期借家契約は、書面(電磁的記録による場合を含む)によらなくても成立する。
  2. 事業の用に供する建物の賃貸借を目的として定期借家契約を締結することはできない。
  3. 定期借家契約は、賃貸借期間が満了しても、賃借人が正当事由をもって契約の更新を請求すれば、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。
  4. 定期借家契約では、1年未満の賃貸借期間を定めることができる。

正解 4

問題難易度
肢19.4%
肢214.4%
肢320.3%
肢455.9%

解説

  1. 不適切。定期借家契約は、公正証書などの書面または電磁的記録でしなければなりません。書面または電磁的記録によらない場合、定期借家契約の要件を満たさないので、普通借家契約となります。
    一般定期借地権の設定契約を公正証書等の書面(電磁的記録による場合を含む)で行う場合は、その存続期間を30年とすることができる。2023.1-44-3
    普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。2021.9-43-1
  2. 不適切。借地借家法は、建物の用途にかかわらず適用されるので、事業用建物について定期借家契約を締結することもできます。
  3. 不適切。定期借家契約は、更新がないタイプの借家契約なので、存続期間が満了するとそのまま終了します。期間満了後も住み続けたい場合は、当事者同士の合意により再契約をする必要があります。
    普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。2025.1-45-4
    普通借家契約では、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を6ヵ月と定めた場合であっても、その存続する期間は1年とみなされる。2018.1-45-1
    普通借家契約において、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を6ヵ月と定めた場合であっても、その存続する期間は1年とみなされる。2017.5-45-1
  4. [適切]。定期借家契約は存続期間の上限も下限もありませんので、存続期間を1年未満と定めることもできます。他方、普通借家契約では、1年未満の契約は期間の定めがない契約とみなされます。
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    定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。2025.1-45-1
    もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。2023.9-45-3
    定期借家契約は、公正証書以外の書面でも締結することができる。2023.1-45-4
    定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。2022.9-44-3
    定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。2021.1-44-4
    定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。2020.9-45-2
    定期借家契約は、公正証書以外の書面によっても、締結することができる。2019.9-45-3
    事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。2019.5-44-4
    定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。2018.9-44-1
    定期借家契約は、公正証書によって締結しなければ無効となる。2016.1-44-2
    定期借家契約は、公正証書その他の書面(電磁的記録による場合を含む)によって締結しなければならない。2015.1-44-3
    定期借家契約は、公正証書により契約を締結しなければならない。2014.1-46-1
    定期借家契約を締結する場合は、公正証書その他の書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。2013.1-44-4
したがって適切な記述は[4]です。