FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問12
問12
死亡保障を目的とする生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。- 終身保険の保険料は、保険料払込期間が終身払いと有期払いを比較すると、他の契約条件が同一の場合、終身払いの方が払込み1回当たりの金額が高い。
- 定期保険特約付終身保険において、定期保険特約の保険金額を同額で更新した場合、更新後の保険料は更新前の保険料に比べて高くなる。
- 収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。
- 保険期間の経過に伴い保険金額が増加する逓増定期保険は、保険金額の増加に伴い保険料も増加する。
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正解 2
問題難易度
肢111.4%
肢272.2%
肢37.7%
肢48.7%
肢272.2%
肢37.7%
肢48.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。終身保険の保険料払込み方法には、保険料の払込みが一定期間または一定年齢で満了する「有期払い」と、生存している限り保険料を支払い続ける「終身払い」があります。有期払いは決められた期間で一生涯分の保険料を支払うので、払込み一回当たりの保険料は高くなります。本肢は「終身払いの方が高い」としているので誤りです。
- [適切]。更新型の定期保険特約付終身保険とは、定期保険部分について5年・10年といった期間ごとに更新していくタイプの保険商品です。更新型では、更新の際にその時点の年齢で支払保険料の再計算が行われるため、同じ保障条件であれば更新後の保険料は更新前よりも高くなります。定期保険特約付終身保険では、定期保険特約の保険金額を同額で更新した場合、更新後の保険料は更新前の保険料に比べて高くなる。(2023.9-12-2)定期保険特約付終身保険(更新型)の定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、更新に当たって被保険者の健康状態についての告知や医師の診査は必要ない。(2022.9-12-4)定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約を同額の保険金額で更新すると、更新後の保険料は、通常、更新前よりも高くなる。(2021.5-12-3)定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約を同額の保険金額で自動更新すると、更新後の保険料は、通常、更新前よりも高くなる。(2020.1-11-4)定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約を同じ保障内容で自動更新した場合、更新後の保険料は変わらない。(2017.5-12-1)
- 不適切。収入保障保険は、契約者が死亡したときに、遺族が契約期間終了まで毎月年金形式で保険金を受け取れることが特徴の生命保険です。保険金は一括で受け取ることもできますが、その場合、保険会社の運用益がなくなるため年金形式で受け取るよりも受取総額は少なくなります。本肢は「年金形式は一時金よりも少ない」と説明しているので誤りです。収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも多くなる。(2024.9-13-4)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少ない。(2023.5-12-3)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。(2023.1-13-3)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2022.9-12-2)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも多くなる。(2021.9-12-2)収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2021.3-13-4)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額と同額である。(2021.1-12-3)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。(2020.1-11-3)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2019.9-12-4)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。(2019.1-11-4)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2017.1-11-2)収入保障保険(定額型)では、保険金を一時金で受け取る場合の金額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2016.5-13-3)収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2015.9-11-3)
- 不適切。逓増定期保険とは、保険期間の経過に伴い保険金額が所定の割合で増加しますが、保険料は保険期間を通じて一定である保険です。本肢は「保険料も増加する」としているので誤りです。
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