FP2級過去問題 2021年1月学科試験 問37
問37
法人税の基本的な仕組み等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。- 法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。
- 新たに設立された法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 法人は、その本店の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
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正解 3
問題難易度
肢13.6%
肢227.5%
肢359.5%
肢49.4%
肢227.5%
肢359.5%
肢49.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 適切。法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間のことをいい、法人ごとに定められています。決算期(事業年度)は、原則として各会社が任意で決めることができます。
法令または定款等に会計期間の定めがない場合には、納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間、または納税地の所轄税務署長が指定した会計期間等になります。事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。(2021.9-37-1)法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。(2021.3-37-4)法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。(2020.9-36-4)法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。(2018.1-36-2)法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。(2015.1-38-1)法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。(2014.1-37-1)法人税における事業年度は、法令または定款等の定めによる会計期間にかかわらず、所轄税務署長に届け出た会計期間とされる。(2013.1-38-1) - 適切。新設会社が青色申告事業所の適用を受けようとする場合は、「設立から3ヵ月を経過した日」または「事業年度終了日」のいずれか早い日の前日までに納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2024.9-36-3)新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2024.1-36-2)新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2023.9-36-2)新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から4ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2021.9-37-4)新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.5-37-2)新設法人が、設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2021.3-37-1)新たに設立された株式会社が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2019.1-37-4)新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2018.1-36-4)新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2017.5-37-4)新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受ける場合には、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2014.1-37-3)新設法人がその年から青色申告の適用を受ける場合には、設立の日以後1年以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。(2013.5-38-4)
- [不適切]。法人税の納税地は、原則として、法人の本店または主たる事業所の所在地になります。「代表者の住所地」を選択することはできません。法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。(2019.5-37-4)法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。(2016.5-37-3)法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。(2015.9-38-3)
- 適切。通常、法人税では課税所得金額に対し23.2%の税率が課されますが、期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人の場合、課税所得金額のうち800万円以下の部分について15%の軽減税率が適用されます。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2024.9-36-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2024.5-36-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2024.1-36-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2023.9-36-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2023.5-36-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2022.9-36-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2021.5-37-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2020.9-36-2)期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年1,000万円以下の部分と年1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。(2019.5-37-2)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2019.1-37-2)期末資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2017.5-37-2)期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が1,000万円以下の部分と1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。(2016.5-37-4)期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人において、2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度における法人税では、所得金額のうち800万円以下の部分に15.0%の税率が適用される。(2015.1-38-3)期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、所得金額のうち1,000万円を超える部分には23.2%、1,000万円以下の部分には15.0%の税率が適用される。(2014.9-38-3)資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)の法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2013.5-38-2)
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