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FP2級過去問題 2015年10月学科試験 問42(改題)
問42
不動産の売買契約において、買主が不動産の引渡しを受けた後、契約内容に適合しない事実があることを発見した場合における法律上の売主の担保責任に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、契約不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。
- 担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が担保責任に基づく権利を行使するためには、民法上、買主は、その不適合がある事実を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。
- 担保責任を負わない特約が定められていても、民法上、売主は、知っていて買主に告げなかった契約不適合については、担保責任を負わなければならない。
- 売主が事業者、買主が消費者の場合、事業者が担保責任を一切負わない旨の特約は、消費者契約法により、原則として無効とされる。
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正解 1
問題難易度
肢166.1%
肢27.4%
肢39.2%
肢417.3%
肢27.4%
肢39.2%
肢417.3%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [不適切]。売主の担保責任は原則として無過失責任です。契約不適合につき売主に帰責事由がなくても、買主は、売主の担保責任を追及できます。ちなみに、損害賠償請求では債務者の帰責事由が必要ですが、帰責事由がないことの立証責任は債務者(売主)側にあります。売買契約に担保責任に関する特約がない場合、買主が担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、契約不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。(2016.9-43-1)担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が担保責任に基づく権利を行使するためには、民法上、買主は、その不適合がある事実を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。(2015.10-42-2)買主が売主に対して担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、その契約不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。(2014.9-43-1)
- 適切。民法では、買主が売主に対して担保責任を追及する場合、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならないとされています。売買契約に担保責任に関する特約がない場合、買主が担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、契約不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。(2016.9-43-1)担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、契約不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。(2015.10-42-1)買主が売主に対して担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、その契約不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。(2014.9-43-1)
- 適切。民法の担保責任の規定は任意規定ですので、特約で担保責任の責任期間を短くしたり、全部または一部を免除したりすることができます。しかし、売主が知りながら買主に告げなかった契約不適合については、特約があっても責任を免れることはできません。売買契約に売主が担保責任を負わない旨の特約があったとしても、売主が知りながら買主に告げなかった契約不適合については、担保責任を負わなければならない。(2016.9-43-3)
- 適切。売主が事業者、買主が消費者の場合に、事業者が担保責任(または不法行為責任)を一切負わない旨の特約は、消費者契約法の規定により無効となります。
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