FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問42(改題)
問42
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。- 買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主は、履行の催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
- 売買の目的物に契約不適合があり、買主が売主の担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その請求を売買契約締結時から5年以内にしなければならない。
- 未成年者が法定代理人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、自らを成年者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その売買契約を取り消すことができない。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金を支払った後であっても、売主は、受領した代金を返還し、手付金の倍額を現実に提供することにより、契約の解除をすることができる。
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正解 3
問題難易度
肢16.4%
肢27.8%
肢372.4%
肢413.4%
肢27.8%
肢372.4%
肢413.4%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。債務不履行には「履行不能」と「履行遅滞」があり、それぞれの状態において債権者がとるべき対応は異なります。
- 履行不能(履行が不可能になった場合)
履行拒絶(相手方が履行拒絶の意思を明確に示したとき) - 債権者は履行の催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる
- 履行遅滞(履行ができるのに履行期を過ぎても履行しない場合)
- 債権者は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行されないときは契約を解除することができる
- 履行不能(履行が不可能になった場合)
- 不適切。引き渡された売買の目的物に関して、買主が、売主の担保責任を追及する場合は、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりません。売主はその契約不適合について過失がなくても担保責任を負います。
なお、担保責任の追及権には消滅時効の適用があるので、権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年で消滅します。 - [適切]。未成年者が法律行為を行うには、法定代理人(多くの場合は親)の同意が必要になり、同意のない場合には取り消すことができます。ただし、自ら成年者・行為能力者であると信じさせるために「詐術」を用いた(嘘をついた)ときには契約を取り消すことができません。
- 不適切。解約手付が買主から売主に交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付の放棄、売主は手付の倍額償還によって、契約を解除することができます。ただし、買主の代金の一部支払いや売主の建築工事の着手など既に契約の履行に着手した後は、契約を解除することはできません。
本肢では、買主が売買代金の一部を支払っており契約の履行に着手したとみなされるため、売主は手付の倍額を買主に償還しても契約解除できません。
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