FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問43(改題)
問43
不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 実測取引では、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結した場合であっても、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い登記面積と実測面積が相違したときは、一定の単価で売買代金を増減することができる。
- 民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を現実に提供しても、契約を解除することができない。
- 民法では、売買の目的物に契約不適合があり、買主が売主の担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その不適合を知った時から2年以内にその旨を売主に通知しなければならない。
- 民法では、未成年者が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる。
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正解 3
問題難易度
肢17.5%
肢218.5%
肢367.9%
肢46.1%
肢218.5%
肢367.9%
肢46.1%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。土地の売買契約における土地の面積の確定方法には次の2つがあります。
- 実測取引
- 「実測面積」を用いて取引金額を確定させる方法
一旦、登記面積に基づき契約の履行がなされた後で実測した面積との差異により売買代金を精算する - 公簿取引
- 「登記面積」を用いて取引金額を確定させる方法
実測面積と登記面積とが相違しても、その差異に基づく売買代金の精算はしない
- 適切。解約手付が交付された場合、売主・買主双方とも、相手方が契約の履行に着手する前であれば契約解除できます。本肢のケースでは、買主が「買主が売買代金の一部を支払った」ことが契約の履行に着手したとみなされるため、売主は手付の倍額を償還しても契約解除できません。
- [不適切]。売買の目的物に契約不適合があり、売主の担保責任を追及する場合は、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりません。本肢は「2年」としているので不適切です。売主に請求できるのは、履行の追完、代金減額、契約解除、損害賠償請求です。
- 適切。未成年者が契約等の法律行為を行う際は、法定代理人の同意を得る必要があります。もし、未成年者が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、本人または法定代理人は民法の規定に従い当該契約を取り消すことができます。
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