FP2級 2015年9月学科試験 問46(改題)
問46
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 集会室や共用の応接室など区分所有権の対象となる建物部分について、規約により共用部分と定めた場合であっても、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない。
- 集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成により、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
- 区分所有者が管理者を選任または解任する場合は、集会の決議が必要であり、規約で別段の方法を定めることはできない。
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正解 4
問題難易度
肢17.8%
肢233.8%
肢36.2%
肢452.2%
肢233.8%
肢36.2%
肢452.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。敷地利用権が共有(準共有)されている場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。この措置は、敷地利用権を有しない建物所有者や、区分所有者以外の敷地権所有者が発生することによる不都合を防ぐためにあります。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。(2018.9-47-3)
- 適切。構造上・利用上の独立性を備えた専有部分は区分所有権の対象となりますが、本来は専有部分とすることができる部分(例:管理人室や集会室など)を、規約により共用部分とすることができます。これを「規約共用部分」といいます。規約共用部分は、登記をしなければ第三者に対抗することはできません。
- 適切。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、原則として、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。ただし、建替え等をすべき客観的事由がある場合には4分の3に緩和されます。
【参考】客観的事由とは、地震・火災に対する安全性不適合、外壁等の剥離・落下による危害のおそれ、給排水等設備の損傷・腐食等、バリアフリー基準への不適合のいずれかです。
集会においては、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。(2023.9-47-4)集会においては、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。(2023.1-47-3)建物を建て替えるに当たっては、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。(2020.9-47-3)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2019.9-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2019.1-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2018.9-47-4)集会においては、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。(2018.1-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。(2017.9-46-4)区分所有建物の建替えについては、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2017.5-47-1) - [不適切]。管理者の選任・解任には、原則として集会の決議が必要ですが、規約で別段の方法を定めることも認められています。具体的には、理事会の互選で決定するなどを規約に定める例が考えられます。
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