FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問46
問46
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 集会室や共用の応接室など区分所有権の対象となる建物部分について、規約により共用部分と定めた場合であっても、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない。
- 集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成により、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
- 区分所有者が管理者を選任または解任する場合は、集会の決議が必要であり、規約で別段の方法を定めることはできない。
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正解 4
問題難易度
肢17.8%
肢233.8%
肢36.2%
肢452.2%
肢233.8%
肢36.2%
肢452.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。区分所有者は、専有部分を所有するために敷地に対して有する敷地利用権が、数人で有する所有権その他の権利であるとき、原則として専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできません。ただし、規約に別段の定めがある場合は分離して処分することが可能です。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2024.5-46-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。(2024.1-46-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2023.1-47-1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。(2021.9-47-1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。(2021.5-46-3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。(2020.9-47-4)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。(2019.9-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。(2017.9-46-2)区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。(2015.10-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。(2015.5-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2014.5-46-3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2013.5-47-2)
- 適切。集会室や共用の応接室など区分所有権の対象となる建物部分については、規約により共用部分と定めることで共用部分とすることができます(規約共用部分)。規約共用部分はその旨の登記をしなければ第三者に対抗することができません。
- 適切。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。(2023.9-47-4)集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。(2023.1-47-3)建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。(2020.9-47-3)集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。(2018.1-47-4)
- [不適切]。管理者の選任・解任には、原則として集会の決議が必要ですが、規約で別段の方法を定めることも認められています。
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