FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問6
問6
老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 特別支給の老齢厚生年金は、受給権者の性別および生年月日により定額部分が支給されない場合があるが、報酬比例部分はすべての受給権者について60歳から支給される。
- 65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。
- 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、受給権者が65歳到達時点において、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいることが必要である。
- 厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該受給権者の総報酬月額相当額に応じて調整され、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があるが、老齢厚生年金の支給停止基準額の計算方法は、受給権者が65歳未満の者と65歳以上の者では異なる。
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正解 4
問題難易度
肢15.2%
肢221.4%
肢321.8%
肢451.6%
肢221.4%
肢321.8%
肢451.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。定額部分が受給権者の性別および生年月日により支給されないのと同様に、報酬比例部分についても性別と生年月日により支給条件があります。また誕生日が1961年(昭和36年)4月2日以降の男性、1966年(昭和41)年4月2日以降の女性に関しては、定額部分も報酬比例部分も支給されません。
- 不適切。65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには以下の条件があります。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
- 年齢が65歳に達していること
- 厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること
- 不適切。老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、受給権者が65歳到達時点において、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいることのほか、以下の条件があります。
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あること
- 定額部分がある場合は定額部分の支給開始年齢に達していること
- 配偶者や子の年収が850万円未満であること
- [適切]。厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより被保険者の年齢と基本月額と総報酬月額相当額の合計額に応じて調整されます。在職老齢年金の基準額は、65歳未満の人は28万円、65歳以上の人は47万円です。