FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問6(改題)

問6

老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 特別支給の老齢厚生年金は、受給権者の性別および生年月日により定額部分が支給されない場合があるが、報酬比例部分はすべての受給権者について60歳から支給される。
  2. 65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。
  3. 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、受給権者が65歳到達時点において、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいることが必要である。
  4. 厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該受給権者の総報酬月額相当額に応じて調整され、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があるが、老齢厚生年金の支給停止基準額の計算方法は、受給権者が65歳未満の者と65歳以上の者で同じである。

正解 4

問題難易度
肢15.1%
肢219.9%
肢319.5%
肢455.5%

解説

  1. 不適切。報酬比例部分の支給開始年齢も生年月日と性別により異なります。特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことに伴う経過措置です。定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられた後、報酬比例部分についても段階的に引き上げられ、65歳までの引上げが完了すれば廃止されます。生年月日が1961年(昭和36年)4月2日以降の男性、1966年(昭和41)年4月2日以降の女性に関しては、定額部分も報酬比例部分も支給されません。
  2. 不適切。1年ではありません。65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには以下の条件があります。
    • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
    • 年齢が65歳に達していること
    • 厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること
    なお、特別支給の老齢厚生年金では、被保険者期間が1年以上あることが条件になります。
    65歳からの老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間がある者に支給される。2021.3-6-1
    特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。2019.1-6-1
    65歳以降の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。2018.9-5-1
    特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。2018.9-5-2
    65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。2018.1-6-2
    特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。2016.9-4-1
    特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢厚生年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。2014.1-5-1
  3. 不適切。25年ではありません。老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、65歳到達時点で生計を維持している一定の配偶者または子がいることのほか、以下の条件があります。
    • 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あること
    • 配偶者や子の年収が850万円未満であること
    加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あること等の要件を満たす必要がある。2013.1-5-1
  4. [適切]。厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している場合、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が50万円を超えると、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。2022年4月より、支給停止基準額の計算方法が65歳未満と65歳以上で同じになりました。
したがって適切な記述は[4]です。