FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問45
問45
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。
- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、全面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
- 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 第二種低層居住専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
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正解 4
問題難易度
肢16.8%
肢27.5%
肢317.5%
肢468.2%
肢27.5%
肢317.5%
肢468.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。これを「接道義務」といいます。地方自治体の条例によっては敷地と道路の関係について制限を付加できます。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2023.1-46-4)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2022.5-45-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2021.9-46-2)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2021.1-46-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。(2018.5-46-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければならない。(2015.9-45-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2013.5-45-3)
- 適切。前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、前面道路の幅員×法定乗数(住居系用途地域4/10、商業系・工業系用途地域6/10)と都市計画で定められた容積率のいずれか低い方になります。敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められた建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2024.9-45-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。(2024.5-45-1)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2023.1-46-1)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。(2022.9-46-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2022.5-45-2)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2022.1-46-1)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか高い方の数値以下でなければならない。(2021.5-45-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。(2021.1-46-3)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。(2019.5-46-2)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。(2018.1-46-3)
- 適切。日影規制とは、日照権を確保するために、中高層建築物の北側に隣接する敷地等が日影になる時間について最低基準を定めたものです。日影規制は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域で地方公共団体の条例で指定された区域が適用対象です。本肢の記述どおり、商業地域・工業地域・工業専用地域は指定対象外です。商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2023.9-46-1)近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2023.5-46-3)準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2022.9-46-1)商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2022.5-45-3)商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2021.5-45-3)工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。(2020.9-46-4)
- [不適切]。9mではありません。第一種/第二種低層居住専用地域および田園住居地域では、建築物の高さは原則として10mまたは12mのうち都市計画で定めた高さを超えてはなりません。高さ9mであれば建築できます。
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