FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問51
問51
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
- 扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
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正解 1
問題難易度
肢173.9%
肢25.2%
肢37.3%
肢413.6%
肢25.2%
肢37.3%
肢413.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- [不適切]。贈与税は、個人が個人から財産をもらったときに課税されます。設問では一方が法人なので贈与税の課税対象ではありません。個人が法人からの贈与により取得した財産は、雇用関係の有無により一時所得または給与所得として所得税の課税対象になります。
- 適切。扶養義務者からの通常必要と認められる生活費や教育費は、贈与税の課税対象となりません。
- 適切。離婚による財産分与で得た財産は、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産が社会通念上相当な範囲内である場合、贈与税の課税対象とはなりません。
- 適切。死因贈与(贈与者の死亡により効力を生じる贈与)により取得した財産は、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
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