FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問7
問7
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる。
- 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなして計算する。
- 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権者となった子が、直系血族である祖父の養子となった場合、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
- 国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、その妻はどちらか一方を選択して受給する。
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正解 3
問題難易度
肢19.1%
肢28.1%
肢367.6%
肢415.2%
肢28.1%
肢367.6%
肢415.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。遺族基礎年金の受給対象者は、死亡した者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られます。年金法における「子」とは次の者のうち婚姻していない者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
- 適切。遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算されますが、その計算の基礎となる被保険者期間が300月に満たないときは、300月とみなして年金額の計算が行われます。加入期間が短くても一定の遺族保障機能を持たせるためです。
- [不適切]。遺族厚生年金の受給権者である子が、受給権を失権するのは次の5つのケースです。
- 亡くなったとき
- 結婚したとき
- 直系血族及び直系姻族以外の方の養子となったとき
- 離縁によって死亡した人との親族関係がなくなったとき
- 18歳到達年度経過後に障害の状態でなくなったとき
- 適切。寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合、いずれか一方を選択して受給することになります。
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