FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問7
問7
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者で、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 国民年金の被保険者の死亡により、死亡一時金の支給を受けることができる者が、寡婦年金の支給も受けることができる場合は、その者の選択によりその一方のみが支給される。
- 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
- 厚生年金保険の被保険者である夫の死亡により、子のない40歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
広告
正解 3
問題難易度
肢16.9%
肢211.1%
肢370.8%
肢411.2%
肢211.1%
肢370.8%
肢411.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。遺族基礎年金の受給対象者は、被保険者と生計維持関係にあった「子のある配偶者」または「子」に限られます。年金法における「子」とは次の者のうち婚姻していない者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
- 適切。死亡一時金と寡婦年金はどちらか片方しか受給できません。
- [不適切]。記述中の「3分の2」の部分が誤りです。
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。 - 適切。夫の死亡により遺族厚生年金を受給している子のいない妻は、40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算額を受け取ることができます。
広告
広告