FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問52
問52
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
- 扶養義務者から贈与により取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。
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正解 1
問題難易度
肢177.8%
肢23.2%
肢36.4%
肢412.6%
肢23.2%
肢36.4%
肢412.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- [不適切]。契約者、被保険者、受取人が全て異なる生命保険の死亡保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされるため、贈与税の課税対象になります。
- 適切。扶養義務者から受け取る財産のうち、通常必要と認められる生活費・教育費は贈与税の課税対象にはなりません。ただし、生活費等という名目で受けたものであっても、有価証券や不動産購入に充てられた場合は課税対象となります。
- 適切。離婚による財産分与で得た財産は、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産が社会通念上相当な範囲内である場合、贈与税の課税対象とはなりません。
- 適切。死因贈与や遺贈により受け取った財産は、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。
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