FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問36(改題)

問36

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 住宅を新築した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その家屋を新築した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  2. 住宅を新築した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅借入金が、償還期間5年以上の割賦償還の方法により返済されるものでなければならない。
  3. 中古住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、取得した中古住宅が、1982年1月1日以降に建築されたもの、一定の耐震基準に適合するもの、または一定の耐震改修工事を居住開始までに行うものでなければならない。
  4. 店舗併用住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その家屋の床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

正解 3

解説

  1. 不適切。3か月ではありません。住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続き住んでいることが要件になります。
    中古住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる中古住宅を取得した日から1年以内に自己の居住の用に供さなければならない。2021.5-34-1
  2. 不適切。5年ではありません。住宅ローン控除を受けるためには、10年以上の分割払いで返済する借入金の契約を親族や知人以外との間しなければなりません。
    住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は、5年以上の割賦償還の方法により返済するものでなければならない。2016.5-35-4
  3. [適切]。中古住宅の取得でも、1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであること、一定の耐震基準に適合していることなどの要件を満たせば、最長10年の住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。
    中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。2023.5-35-3
    中古住宅を取得した場合でも、1982年1月1日以降に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものは、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2019.1-36-1
    中古住宅を取得した場合であっても、1982年1月1日以降に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる。2018.5-35-4
    中古の住宅を取得した場合であっても、1982年1月1日以降に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる。2017.9-36-4
  4. 不適切。3分の1ではありません。店舗併用住宅であっても、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、床面積の2分の1以上が自己の居住用であれば住宅ローン控除の対象になります。ただし、住宅ローン控除を受けられるのは居住用部分についてのみになります。
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。2024.5-35-2
    住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40㎡以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2023.5-35-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2022.5-35-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2022.1-35-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2021.1-35-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2020.9-34-4
    住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2019.5-35-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2018.9-35-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2016.5-35-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が30㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2016.1-36-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2015.10-36-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2015.9-36-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2015.5-36-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2014.9-36-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2014.1-36-3
したがって適切な記述は[3]です。