FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問35
問35
住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が15年以上のものに限られる。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
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正解 2
問題難易度
肢14.2%
肢278.0%
肢39.9%
肢47.9%
肢278.0%
肢39.9%
肢47.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、10年以上の分割払いで返済する借入金の契約を親族や知人以外との間でしなければなりません。住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。(2024.5-35-3)住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。(2020.1-35-1)住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、20年以上でなければならない。(2018.1-35-2)住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等については、契約においてその償還期間または賦払期間が10年以上でなければならない。(2016.1-36-2)住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の契約における償還期間は、15年以上でなければならない。(2014.1-36-2)
- [適切]。住宅ローン控除が適用できる住宅は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分を自己の居住用に供するものでなければなりません。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。(2024.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40㎡以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2023.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2022.1-35-2)店舗併用住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その家屋の床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2021.3-36-4)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2021.1-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2020.9-34-4)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2019.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2018.9-35-1)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2016.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が30㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2016.1-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.10-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.9-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.5-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2014.9-36-2)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2014.1-36-3)
- 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続き住んでいることが必要となります。住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。(2024.9-34-1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2024.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。(2023.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2021.9-36-2)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2021.1-35-4)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2020.1-35-2)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2018.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2016.9-35-3)住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2015.5-36-2)
- 不適切。住宅ローン控除の適用を初めて受ける年は、給与所得者であっても必要な書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。2年目以降は必要な書類を提出することで、勤務先の年末調整で適用を受けられます。住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。(2024.5-35-4)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。(2021.5-34-2)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。(2020.1-35-4)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。(2019.5-35-4)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した初年度から年末調整により適用を受けることができる。(2015.9-36-4)
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