FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問35(改題)
問35
所得税の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができる。
- 給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢111.3%
肢23.9%
肢377.1%
肢47.7%
肢23.9%
肢377.1%
肢47.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 適切。住宅とともに取得する土地(借地権の取得も含む)に要した借入金も住宅ローン控除の対象となります。住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができない。(2019.9-36-3)
- 適切。初年分は年末調整での適用を受けられないので、給与所得者であっても確定申告が必要です。給与所得者の方であれば2年目以降は年末調整で適用を受けられます。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。(2021.9-36-3)給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。(2021.1-35-3)給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。(2018.1-35-4)給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、年末調整の対象となる給与所得者であっても、最初の年分については確定申告をしなければならない。(2016.1-36-3)
- [不適切]。3カ月以内ではありません。住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続き住んでいることが要件になります。住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。(2024.9-34-1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2024.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。(2023.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2022.5-35-3)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2021.9-36-2)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2021.1-35-4)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2020.1-35-2)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2018.5-35-1)住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。(2015.5-36-2)
- 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。(2024.9-34-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。(2022.9-34-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。(2022.1-35-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2021.1-35-1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。(2019.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。(2018.5-35-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2017.9-36-1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。(2016.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2016.1-36-4)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、4,000万円以下でなければならない。(2015.10-36-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2015.9-36-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。(2015.5-36-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2014.9-36-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2014.1-36-1)住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。(2013.5-36-3)
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