FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問35
問35
所得税の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができる。
- 給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢110.6%
肢24.4%
肢375.3%
肢49.7%
肢24.4%
肢375.3%
肢49.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 適切。土地の取得に要した借入金も住宅ローン控除の対象となります。
- 適切。初年度分は年末調整での適用を受けられないので、給与所得者であっても確定申告が必要です。給与所得者の方であれば次年度以降は年末調整にて適用を受けられます。
- [不適切]。住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続き住んでいることが要件になります。記述中の「3カ月以内」の部分が不適切です。
- 適切。適用を受ける年の合計所得が3,000万円以下でなければなりません。