FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問35
問35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 中古住宅を取得した場合であっても、取得した日以前一定期間内に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢14.6%
肢29.5%
肢37.9%
肢478.0%
肢29.5%
肢37.9%
肢478.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、取得した日から6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続き住んでいることが要件になります。
- 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年ごとに合計所得金額が3,000万円以下でなければならない条件があります。
- 不適切。繰上げ返済によって借入れ当初からの償還期間が10年未満となった場合は、その年以後、住宅ローン控除の適用を受けられません。
- [適切]。中古住宅の場合でも建築後20年(耐火建築物は25年)以内または一定の耐震基準を備えている場合は、住宅ローン控除の適用を受けられます。