FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問35(改題)
問35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 中古住宅を取得した場合であっても、1982年1月1日以降に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢16.2%
肢28.2%
肢38.4%
肢477.2%
肢28.2%
肢38.4%
肢477.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、取得した日から6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続き住んでいることが要件になります。
- 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年ごとに合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
- 不適切。住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、償還期間が10年以上であるものです。繰上げ返済によって借入れ当初からの償還期間が10年未満となった場合、この要件を満たさなくなるため、その年以後は住宅ローン控除の適用を受けられません。
- [適切]。中古住宅の取得も住宅ローン控除の対象となります。中古住宅の場合、①1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの、②新耐震基準に適合するもの、③一定の耐震改修工事を居住開始までに行うもの、いずれかでなければなりません。
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