FP2級過去問題 2021年9月学科試験 問2
問2
ファイナンシャル・プランナーがライフプランニングに当たって作成する各種の表の一般的な作成方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、株式等の金融資産や不動産の価額は、作成時点の時価ではなく、取得時点の価額で計上する。
- ライフイベントごとの予算額は現在価値で見積もり、キャッシュフロー表の作成においてはその価額を将来価値で計上する。
- キャッシュフロー表の作成において、住宅ローンの返済額は、金融機関から交付された毎月の返済額が記載された返済予定表に基づき計上する。
- キャッシュフロー表の作成において、可処分所得は、「実収入-非消費支出(直接税、社会保険料など)」の算式で計算された金額を計上する。
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正解 1
問題難易度
肢165.7%
肢210.8%
肢34.9%
肢418.6%
肢210.8%
肢34.9%
肢418.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:3.ライフプランニングの考え方・手法
解説
- [不適切]。取得時点の価額ではありません。バランスシートは一定時点での資産や負債の状況を把握し、そのバランスを見るための表です。金融資産や不動産の価額は時間の経過により変動するので、取得価額ではなく作成時点の時価で計上し、現在における価値を認識する必要があります。取得時点の時価で計上してしまうと、資産と負債のバランスを正確に把握することができません。個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、一般に、株式等の金融資産や不動産の価額は、取得時点の価額を計上する。(2024.5-2-2)個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、株式等の金融資産や不動産の価額は、取得時点の価額ではなく作成時点の時価で計上する。(2020.1-2-1)個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、株式等の金融資産や不動産の価額は、取得時点の価額ではなく作成時点の時価で計上する。(2019.5-2-1)個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、株式等の金融資産や不動産の価額は、取得時点の価額ではなく作成時点の時価で計上する。(2018.1-3-1)個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、株式等の金融資産や不動産の価額は、作成時点の時価で計上する。(2017.5-2-4)個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、不動産は取得時の価額を記入し、預貯金や負債は作成時の残高を記入する。(2015.5-2-4)個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、株式等の金融資産や自宅等の不動産は、取得価格ではなく、作成時の時価で記入する。(2014.1-2-1)
- 適切。将来発生する予定のある教育資金・レジャー費・車の購入費などのライフイベントの予算額は現在価値で見積ります。そのライフイベント表をもとにキャッシュフロー表を作成するときは金利や物価上昇率を考慮して変動率を用いて将来価値で計上します。ライフイベントごとの予算額は現在価値で見積もり、キャッシュフロー表の作成においてはその価額を将来価値で計上する。(2019.5-2-4)ライフイベントごとの予算額は現在価値で見積もり、キャッシュフロー表の作成においてはその価額を将来価値で計上する。(2018.1-3-4)ライフイベントごとの予算額は現在価値で見積もり、キャッシュフロー表の作成においてはその価額を将来価値で計上する。(2017.5-2-1)
- 適切。住宅ローンは、金融機関が金利などを考慮したうえで毎月の返済額を計算し、それをまとめた返済予定表に基づき返済をしていきます。住宅ローン返済額は、将来の支払い金額として決定している金額であるといえます。そのため、キャッシュフロー表の作成において、金融機関から交付された返済予定表に基づき計上します。
- 適切。キャッシュフロー計算書の収入の欄には実収入ではなく可処分所得を記載します。可処分所得とは、実収入(年収)から直接税(所得税・住民税)と社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料など)を差し引いた金額です。キャッシュフロー表の作成において、一般に、可処分所得には、年間の収入金額から所得税、住民税、社会保険料および生命保険料を控除した金額を計上する。(2024.5-2-1)キャッシュフロー表の作成において、可処分所得は、年間の収入金額から直接税、社会保険料および住居費の金額を控除した金額を計上する。(2023.1-2-1)キャッシュフロー表の作成において用いられる可処分所得は、年間の収入金額から所得税、住民税、社会保険料および生命保険料を控除した金額である。(2020.1-2-4)キャッシュフロー表の作成において、可処分所得は、「年間の収入金額-(所得税+住民税)」で計算された金額を計上する。(2019.5-2-2)ライフプランニング上の可処分所得は、年間の収入金額から所得税、住民税および生命保険料を差し引いた金額を使用する。(2018.1-3-2)ライフプランニング上の可処分所得の金額は、年間の収入金額から社会保険料、所得税および住民税、生命保険料および損害保険料を控除した金額である。(2014.1-2-3)
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