第三分野の保険(全35問中22問目)

No.22

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2017年1月試験 問18
  1. 所得補償保険は、ケガにより就業不能になった場合に被保険者が喪失する収入を補償する保険であり、病気により就業不能になった場合には保険金は支払われない。
  2. 特定(三大)疾病保障保険では、がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態となり、特定疾病保険金を受け取った場合、当該保険契約は消滅する。
  3. がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められており、支払限度日数を超えた入院に対しては入院給付金は支払われない。
  4. 医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、入院給付金支払日数は前回の入院日数と合算され、1入院当たりの給付日数制限の適用を受ける。

正解 2

問題難易度
肢14.0%
肢274.7%
肢39.5%
肢411.8%

解説

  1. 不適切。所得補償保険は、ケガで就業不能となった場合だけでなく、病気による就業不能も保険金の支払い対象になります。
    所得補償保険は、ケガにより就業不能になった場合に被保険者が喪失する所得を補償する保険であり、被保険者が病気により就業不能になった場合には保険金は支払われない。2014.9-19-4
  2. [適切]。特定(三大)疾病保障保険は死亡しなくても、がん、急性心筋梗塞、脳卒中で所定の状態となった場合に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われ、その契約は消滅します。
    特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が、がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態となった場合、特定疾病保険金が支払われる。2016.1-18-2
    特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががん、急性心筋梗塞または脳卒中により所定の状態となった場合に、それぞれ1回ずつ特定疾病保険金が支払われる。2014.9-19-3
    特定(三大)疾病保障保険は、被保険者ががん、急性心筋梗塞または脳卒中により所定の状態となった場合に、特定疾病保険金が支払われる。2013.9-19-1
  3. 不適切。がん治療は長期に及ぶことも多く、転移や再発のリスクもあります。このため、通常の医療保険とは異なり、がん保険の入院給付金には1入院〇日・通算〇日までといった支払日数の上限はありません。
    がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められている。2020.1-19-1
    がん保険の入院給付金は、がんによる入院の1回の支払日数や通算の支払日数に制限はない。2019.5-18-3
    がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払日数制限や保険期間を通じて累計した支払日数制限が定められている。2018.1-18-1
    がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は定められていない。2017.5-19-1
    がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は決められていない。2015.9-18-2
    医療保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払日数に上限はないが、保険期間を通じて受け取ることができる支払日数に上限が定められている。2015.5-19-3
    がん保険の入院給付金には、一般に、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数が定められている。2015.1-18-4
    がん保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数は定められていない。2014.5-18-3
  4. 不適切。同一の事由で再入院した場合は、退院の翌日から180日以内の入院は「1入院」とみなされ、前回の入院と合算して入院給付金支払日数の制限が適用されます。180日以後であれば同じ事由でも「1入院」にはならず、入院給付金は支払われます。
    医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を経過した後に前回と同一の疾病により再入院した場合、別の入院と扱われ、入院給付金の支払限度日数の判定において前後の入院日数は合算されない。2024.9-19-3
    医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。2020.1-19-3
    医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から90日後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数制限において、入院給付金支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。2018.1-18-4
    退院後に入院給付金を受け取ったが、同じ病気により退院日翌日から200日目に入院した場合、1入院当たりの入院給付金支払日数は、前回の入院日数と合算される。2013.5-18-4
したがって適切な記述は[2]です。