生命保険(全154問中59問目)
No.59
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2020年1月試験 問12
- 変額個人年金保険では、保険料の特別勘定による運用成果によって、将来受け取る年金額等が変動するが、死亡給付金については基本保険金額が最低保証されている。
- 終身年金では、被保険者が同年齢で、基本年金額や保険料払込期間、年金受取開始年齢など契約内容が同一の場合、保険料は被保険者が女性の方が男性よりも高くなる。
- 確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。
- 保証期間のない有期年金では、年金受取期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、それ以降の年金は支払われない。
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正解 3
問題難易度
肢18.7%
肢220.5%
肢355.8%
肢415.0%
肢220.5%
肢355.8%
肢415.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。変額個人年金保険では、保険料の運用実績により保険金や解約返戻金が変動します。運用により年金原資が払込保険料を下回った場合でも、死亡給付金については基本保険金額(既払保険料相当額)の最低保証があるタイプが一般的です。変額個人年金保険では、特別勘定における運用実績によって、将来受け取る年金額等が変動するが、年金受取開始前に被保険者が死亡した場合に支払われる死亡給付金については、基本保険金額が最低保証されている。(2023.1-14-3)変額個人年金保険では、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合に支払われる死亡給付金の額は、既払込保険料相当額となっている。(2013.9-12-4)
- 適切。男女で契約内容が同一の終身年金の場合、保険料は女性の方が高くなります。なぜなら、平均余命は女性の方が長く、保険会社からすれば年金の支払総額が増える確率が高いからです。保証期間付終身年金において、契約時の被保険者の年齢、基本年金額、保険料払込期間や年金受取開始年齢などの契約内容が同一の場合、その保険料は、被保険者が男性であるよりも女性である方が高くなる。(2022.1-13-4)個人年金保険(有期年金)の保険料は、被保険者が同年齢で、基本年金額や保険料払込期間、年金受取開始年齢などの契約内容が同一の場合、個人年金保険(確定年金)よりも高くなる。(2019.9-13-3)個人年金保険(終身年金)の保険料は、被保険者が同年齢で、基本年金額や保険料払込期間、年金受取開始年齢などの契約内容が同一の場合、被保険者が女性である方が男性であるよりも高くなる。(2019.9-13-4)終身保険の保険料は、被保険者の年齢、死亡保険金額、保険料払込期間など契約内容が同一の場合、一般に、被保険者が女性である方が男性であるよりも高くなる。(2019.5-12-3)終身年金では、被保険者が同年齢で、基本年金額や保険料払込期間、年金受取開始年齢など契約内容が同一の場合、保険料は男性の方が女性よりも高くなる。(2019.1-12-2)終身年金では、被保険者が同年齢で、基本年金額や保険料払込期間、年金受取開始年齢など契約内容が同一の場合、保険料は男性の方が女性よりも高くなる。(2018.9-11-4)終身年金の保険料は、被保険者が同年齢で、基本年金額や保険料払込期間、年金受取開始年齢など契約内容が同一の場合、男性の方が女性よりも高くなる。(2013.5-12-2)
- [不適切]。確定年金では、被保険者が年金受取開始前に死亡した場合、年金受取総額ではなく、契約時に定められた死亡給付金(保険料払込相当額など)を受け取ることになります。確定年金では、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。(2023.9-13-1)確定年金において、保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金受取人が契約時に定められた基本年金額の受取総額と同額の死亡保険金を受け取ることができる。(2022.1-13-1)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。(2020.9-12-1)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた死亡給付金を受け取ることができる。(2019.1-12-1)確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額を死亡給付金として受け取ることができる。(2018.9-11-3)確定年金では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金年額に受取予定年数を乗じた額を死亡給付金として受け取ることができる。(2018.1-13-4)確定年金では、年金受給開始前に被保険者が死亡した場合、被保険者の相続人が契約時に定められた年金受取総額を死亡給付金として受け取ることができる。(2017.5-13-1)個人年金保険(確定年金)では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金年額に受取予定年数を乗じた額が死亡給付金として支払われる。(2016.9-13-3)確定年金は、年金支払い開始前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金受取総額と同額の死亡保険金が支払われる。(2015.9-12-4)定額個人年金保険は、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡時の解約返戻金相当額の死亡給付金を受け取ることができる。(2014.1-13-1)
- 適切。保証期間のない有期年金は、あらかじめ定めた期間中に被保険者が生存している場合に限り支払われる保険なので、死亡した後は受け取ることができません。保証期間のない有期年金では、年金受取開始後、契約時に定めた年金受取期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、被保険者の相続人が残りの年金受取期間分の年金現価を一時金で受け取ることができる。(2018.9-11-2)
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