セーフティネット(全22問中1問目)
No.1
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2024年9月試験 問29
- 預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金(決済用預金)については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。
- 日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
- 日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するため、「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。
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正解 1
問題難易度
肢160.9%
肢25.9%
肢322.7%
肢410.5%
肢25.9%
肢322.7%
肢410.5%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- [不適切]。決済用預金には、①決済サービスを提供できること、②預金者が払戻しをいつでも請求できること、③無利息であることという3つの要件があり、無利息型普通預金や当座預金がこれに該当します。決済用預金は、預金保険制度により預金全額が保護対象となります。
- 適切。外貨預金は、例外なく預金保険制度で保護されません。日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金であってもダメです。日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2024.1-29-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2022.5-30-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。(2021.9-29-1)国内に本店のある銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2021.3-30-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2020.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2019.5-29-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2018.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。(2017.9-29-2)国内銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2016.5-30-1)国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.9-28-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象となる。(2013.9-29-1)国内銀行に預けられている外貨預金は、預金保険による保護の対象である。(2013.5-30-1)
- 適切。名寄せとは、預金者の保有する預金の総額を算出するために、普通預金、定期預金など複数の口座をもっている場合にそれらを一つにまとめることです。当該金融機関に家族の名義を借りて利用していた預金等がある場合、その預金は他人名義の預金として、預金保険制度の保護の対象外になります。
- 適切。日本投資者保護基金は、破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償します。ただし、有価証券関連業務に含まれない外国為替証拠金(FX)取引は、補償の対象になりません。日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。(2024.1-29-4)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となる。(2019.9-28-1)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。(2019.5-29-3)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。(2018.9-29-4)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。(2015.10-29-4)
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