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法人税(全60問中22問目)
No.22
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2020年9月試験 問37
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。
- 得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者1人当たり1万円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる。
- カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
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正解 1
問題難易度
肢153.1%
肢218.1%
肢316.2%
肢412.6%
肢218.1%
肢316.2%
肢412.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。ただし、会議費(社内飲食費を除く)、宣伝広告費、福利厚生費、取材費等の費用は交際費等から除かれます。
- [不適切]。少ない額ではありません。資本金1億円以下の中小法人は「飲食費の50%相当額」または「年800万円」のいずれか多い額が損金算入限度額となります。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2022.9-37-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、接待飲食費の額の60%相当額を損金の額に算入することができる。(2021.3-38-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年1,000万円までの金額を損金の額に算入することができる。(2021.3-38-4)期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2020.1-37-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2019.1-38-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2018.9-37-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。(2017.9-37-2)期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。(2015.5-39-3)資本金の額が1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、540万円が上限とされている。(2014.1-38-4)資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、全額が損金の額に算入される。(2013.5-39-1)資本金の額が1億円以下の一定の法人が支出した交際費等の額のうち、年600万円に達するまでの金額は、その事業年度において全額を損金の額に算入される。(2013.1-39-2)
- 適切。商談等のために要した1人当たり10,000円以下の飲食費で、年月日、相手方の氏名等、参加した人数、飲食店の名称等を記録した書類が保存されている場合は、交際費等から除外されます。この少額飲食費は会議費として経理処理します。得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が1万円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができる。(2023.1-37-2)
- 適切。カレンダー・手帳などを配るために通常要する費用や、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用については交際費等ではなく、広告宣伝費となります。カレンダーやタオルを得意先に配るために通常要する費用は、交際費等に該当する。(2021.3-38-2)カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。(2019.1-38-3)
- 適切。主に従業員の慰安のために行われる社員旅行、運動会、演芸会に通常要する必要は、交際費ではなく福利厚生費となります。専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。(2019.1-38-2)
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