FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問38
問38
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
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正解 1
問題難易度
肢174.8%
肢26.6%
肢36.8%
肢411.8%
肢26.6%
肢36.8%
肢411.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- [不適切]。法人税法上、交際費の損金計上には上限がありますが、得意先との接待飲食費のうち1人当たりの飲食費が5,000円以下のものは交際費等に該当しないとされています(会議費として処理することが認められています)。
- 適切。従業員全員の慰安のために行われるレクリエーション・新忘年会・旅行などのために通常要する費用については交際費等ではなく、福利厚生費となります。
- 適切。カレンダー・手帳などを配るために通常要する費用や、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用については交際費等ではなく、広告宣伝費となります。
- 適切。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、飲食費の50%もしくは年800万円までの多い金額を上限に損金の額に算入することができます。
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