FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問39
問39
法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、全額が損金の額に算入される。
- 法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与のうち、「定期同額給与」に該当するものは、原則として、全額が損金の額に算入される。
- 法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額が損金の額に算入される。
- 使用可能期間が1年未満の減価償却資産を法人が取得して事業の用に供し、損金経理をした場合、取得価額の全額が、事業の用に供した日の属する事業年度の損金の額に算入される。
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正解 1
問題難易度
肢172.9%
肢25.5%
肢39.1%
肢412.5%
肢25.5%
肢39.1%
肢412.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- [不適切]。資本金の額が1億円を超える法人は、交際費のうち接待飲食費の50%が損金算入限度額になります。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2022.9-37-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、接待飲食費の額の60%相当額を損金の額に算入することができる。(2021.3-38-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年1,000万円までの金額を損金の額に算入することができる。(2021.3-38-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。(2020.9-37-1)期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2020.1-37-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2019.1-38-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2018.9-37-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。(2017.9-37-2)期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。(2015.5-39-3)資本金の額が1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、540万円が上限とされている。(2014.1-38-4)資本金の額が1億円以下の一定の法人が支出した交際費等の額のうち、年600万円に達するまでの金額は、その事業年度において全額を損金の額に算入される。(2013.1-39-2)
- 適切。法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与は、定期同額給与・事前確定給与・業績連動給与のいずれかに該当するものであれば、原則として全額が損金算入されます。役員に対して支給する給与は、定期同額給与と事前確定届出給与のいずれかに該当するものに限り、損金の額に算入することができる。(2014.1-38-2)
- 適切。法人が支払う税金のうち、法人税・住民税は損金算入できませんが、固定資産税・都市計画税等は損金算入できます。法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を損金経理した場合、その全額を損金の額に算入することができる。(2015.9-39-2)法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。(2015.5-39-4)
- 適切。法人が取得した減価償却資産のうち、取得価額10万円未満のものや、使用可能期間1年未満のものは少額の減価償却資産になり、取得価額の全額をその事業年度の損金とすることが認められています。使用可能期間が5年で取得価額が40万円の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、取得価額を使用可能期間で除した金額が10万円未満であるため、当該事業用年度においてその金額を損金の額に算入することができる。(2014.1-38-1)
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