FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問39
問39
法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、全額が損金の額に算入される。
- 法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与のうち、「定期同額給与」に該当するものは、原則として、全額が損金の額に算入される。
- 法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額が損金の額に算入される。
- 使用可能期間が1年未満の減価償却資産を法人が取得して事業の用に供し、損金経理をした場合、取得価額の全額が、事業の用に供した日の属する事業年度の損金の額に算入される。
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正解 1
問題難易度
肢172.9%
肢25.5%
肢39.1%
肢412.5%
肢25.5%
肢39.1%
肢412.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- [不適切]。資本金の額が1億円を超える法人は、交際費のうち接待飲食費の50%が損金算入限度額になります。
- 適切。法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与は、定期同額給与・事前確定給与・業績連動給与のいずれかに該当するものであれば、原則として全額が損金算入されます。
- 適切。法人が支払う税金のうち、法人税・住民税は損金算入できませんが、固定資産税・都市計画税等は損金算入できます。
- 適切。法人が取得した減価償却資産のうち、取得価額10万円未満のものや、使用可能期間1年未満のものは少額の減価償却資産になり、取得価額の全額をその事業年度の損金とすることが認められています。
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