FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問38
問38
内国法人における法人税の損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年4月に開始した事業年度における取扱いであるものとする。- 使用可能期間が5年で取得価額が40万円の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、取得価額を使用可能期間で除した金額が10万円未満であるため、当該事業用年度においてその金額を損金の額に算入することができる。
- 役員に対して支給する給与は、定期同額給与と事前確定届出給与のいずれかに該当するものに限り、損金の額に算入することができる。
- 事前確定届出給与において、事前に税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、支給金額の全額について損金の額に算入することができない。
- 資本金の額が1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、540万円が上限とされている。
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正解 3
問題難易度
肢128.8%
肢226.8%
肢336.1%
肢48.3%
肢226.8%
肢336.1%
肢48.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 不適切。使用可能期間1年未満や取得価額10万円未満の減価償却資産は、全額をその事業年度の損金に算入することができますが、本肢の減価償却資産はこの条件に当てはまりません。10万未満かどうかは取得価額で判断するのであって、本肢の説明のように取得価額を使用可能年数で除した金額ではありません。使用可能期間が1年未満の減価償却資産を法人が取得して事業の用に供し、損金経理をした場合、取得価額の全額が、事業の用に供した日の属する事業年度の損金の額に算入される。(2013.5-39-4)
- 不適切。役員給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに該当すれば、損金算入が認められます。本肢は業績連動給与についての言及がないので誤りです。法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与のうち、「定期同額給与」に該当するものは、原則として、全額が損金の額に算入される。(2013.5-39-2)
- [適切]。あらかじめ税務署長に事前確定届出給与の届出(支給金額・支給時期)をした役員給与は損益算入できます。しかし、実際の支給額や支給時期が届出と異なった場合には、その全額について損金算入することができません。
- 不適切。資本金の額が1億円以下の中小法人が支出した交際費等の額は、接待飲食費の50%か年800万円の多い方の額を限度として損金算入することができます。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2022.9-37-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、接待飲食費の額の60%相当額を損金の額に算入することができる。(2021.3-38-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年1,000万円までの金額を損金の額に算入することができる。(2021.3-38-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。(2020.9-37-1)期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2020.1-37-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2019.1-38-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2018.9-37-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。(2017.9-37-2)期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。(2015.5-39-3)資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、全額が損金の額に算入される。(2013.5-39-1)資本金の額が1億円以下の一定の法人が支出した交際費等の額のうち、年600万円に達するまでの金額は、その事業年度において全額を損金の額に算入される。(2013.1-39-2)
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