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消費税(全39問中22問目)
No.22
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2018年1月試験 問38
- 設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、その事業年度は消費税の課税事業者となる。
- 簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
- その課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が85%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額である。
- 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢156.8%
肢212.3%
肢314.6%
肢416.3%
肢212.3%
肢314.6%
肢416.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- [適切]。その事業年度開始の日における資本金等の額が1,000万円以上である法人は、新設法人のように基準期間のない事業年度であっても、消費税の課税事業者となります。一方、資本金1,000万円未満の法人は、設立後の1期目は消費税の免税事業者になり、2期目以降は売上高や給与支払い額によって課税事業者になるか免税事業者になるかが決定されます。新たに設立した普通法人のうち、事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である法人は、基準期間がない課税期間において消費税の課税事業者となる。(2023.5-38-2)その事業年度の基準期間がなく、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2021.5-39-3)設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の課税事業者となる。(2017.1-38-3)
- 不適切。「従業員数に応じて」が誤りです。消費税の簡易課税制度では、実際の課税仕入額にかかわらず「課税売上高×みなし仕入れ率」の式で簡便に控除対象仕入れ税額を計算します。みなし仕入れ率は、業種に応じて6区分(90%~40%)となっています。簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。(2021.3-39-2)簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。(2019.5-39-2)簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。(2019.1-39-1)簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。(2016.9-38-2)簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入れ率を乗じて仕入れに係る消費税額を計算する。(2015.9-40-3)
- 不適切。85%ではありません。その課税期間の課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができるのは、課税売上割合が95%以上であって、課税売上高が5億円以下の事業者に限られます。その課税期間に係る課税売上高が年5億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算する。(2019.5-39-3)その課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額である。(2016.9-38-3)
- 不適切。3月15日ではありません。消費税の課税事業者である個人事業者については、課税対象期間が所得税と同様に1月1日~12月31日まで、確定申告書の提出期限は翌年の3月31日となっています。消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.9-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.5-38-4)消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.1-38-4)課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.5-38-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.9-38-3)消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月15日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.1-38-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.9-39-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.3-39-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2020.9-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2020.1-38-4)個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。(2019.5-39-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2019.1-39-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2017.1-38-4)個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。(2016.9-38-4)
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