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法人税(全60問中28問目)
No.28
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2019年1月試験 問38
- 得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり15,000円以下である場合、交際費等に該当しない。
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
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正解 1
問題難易度
肢174.8%
肢26.6%
肢36.8%
肢411.8%
肢26.6%
肢36.8%
肢411.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- [不適切]。15,000円ではありません。法人税法上、交際費の損金計上には上限がありますが、得意先との接待飲食費のうち1人当たりの飲食費が10,000円以下のものは交際費等に該当しないとされています。これらの飲食費は、会議費として全額を損金算入することができます。得意先への接待のために支出した、参加者1人当たり1万円以下の飲食費は、交際費等から除かれる。(2021.3-38-1)
- 適切。従業員全員の慰安のために行われるレクリエーション・新忘年会・旅行などのために通常要する費用については交際費等ではなく、福利厚生費となります。もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。(2020.9-37-4)
- 適切。カレンダー・手帳などを配るために通常要する費用や、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用については交際費等ではなく、広告宣伝費となります。カレンダーやタオルを得意先に配るために通常要する費用は、交際費等に該当する。(2021.3-38-2)カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない。(2020.9-37-3)
- 適切。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、飲食費の50%もしくは年800万円までの多い金額を上限に損金の額に算入することができます。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2022.9-37-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、接待飲食費の額の60%相当額を損金の額に算入することができる。(2021.3-38-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年1,000万円までの金額を損金の額に算入することができる。(2021.3-38-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。(2020.9-37-1)期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2020.1-37-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。(2018.9-37-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。(2017.9-37-2)期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。(2015.5-39-3)資本金の額が1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、540万円が上限とされている。(2014.1-38-4)資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、全額が損金の額に算入される。(2013.5-39-1)資本金の額が1億円以下の一定の法人が支出した交際費等の額のうち、年600万円に達するまでの金額は、その事業年度において全額を損金の額に算入される。(2013.1-39-2)
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