各種所得の内容(全46問中42問目)
No.42
所得税における各種所得の金額の計算方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年9月試験 問33
- 退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。
- 総合課税の対象となる短期譲渡所得の金額は、「総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」の算式により計算される。
- 一時所得の金額は、「(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。
- 公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」の算式により計算される。
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正解 3
問題難易度
肢19.7%
肢228.7%
肢353.2%
肢48.4%
肢228.7%
肢353.2%
肢48.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 適切。退職所得の金額は、原則として「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算されます。
【参考】- 特定役員退職手当等
- 特定役員等(法人役員、議員、公務員)が勤続年数5年以下で退職した場合、最後の「×1/2」の適用がない
- 短期退職手当等
- 特定役員等以外の者が勤続年数5年以下で退職した場合、退職収入から退職所得控除額を差し引いた残額のうち、300万円を超える部分には最後の「×1/2」の適用がない
退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2023.5-32-4)退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2021.1-32-2)退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「退職手当等の収入金額-退職所得控除額」の算式により計算される。(2020.1-32-1)退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2017.5-32-4)退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.10-32-4)退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.9-32-1)退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.1-33-4) - 適切。総合課税の対象となる短期譲渡所得の金額は、「総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」の算式により計算されます。
- [不適切]。一時所得の金額は、次の算式で計算します。一時所得の金額とは、2分の1にする前の金額をいいます。2分の1後の金額は一時所得のうち総所得金額に算入する額です。一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額」の算式により計算される。(2023.5-32-3)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。(2021.3-33-1)一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。(2021.1-32-4)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される。(2020.1-32-3)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。(2019.1-33-3)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。(2017.5-32-3)一時所得の金額は、「(その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.10-32-2)一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.1-33-2)
- 適切。公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」の算式により計算されます。公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した額である。(2018.5-32-4)公的年金等に係る雑所得の金額の計算上、収入金額からその者の年齢と収入金額に応じて計算される公的年金等控除額が控除される。(2017.1-32-4)公的年金等に係る雑所得の金額は、「(公的年金等の収入金額-公的年金等控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.1-33-3)公的年金に係る雑所得の金額の計算上、公的年金の収入金額から控除する公的年金等控除額は、公的年金の加入年数およびその収入金額に応じて算出される。(2014.5-31-3)
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