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不動産に関する法令上の規制(全91問中11問目)
No.11
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2023年5月試験 問45
- すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
- 都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
- 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢15.5%
肢212.2%
肢364.0%
肢418.3%
肢212.2%
肢364.0%
肢418.3%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。都市計画法では「市街化区域と市街化調整区域を定めることができる」としており、一部の都市圏※を除いて区域区分の定めは任意です。都市計画区域のうち区域区分が定められていない区域は「非線引き区域」となります。
※三大都市圏の一定区域や政令指定都市の区域を含む都市計画区域については、区域区分を必ず定めることになっています。すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。(2024.9-44-1)すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。(2024.1-44-1)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。(2022.9-45-1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2021.9-45-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.9-45-2)都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。(2021.5-44-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.1-45-2)三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。(2021.1-45-4)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2020.1-44-2)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。(2019.5-45-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2019.5-45-2)都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。(2015.5-45-1)すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。(2014.5-44-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2014.5-44-3)都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。(2013.5-44-2) - 不適切。防火地域または準防火地域は、都市計画区域内の土地について任意で定めることができます。必ず定めなくてはならないわけではありません。都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。(2021.1-45-1)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。(2020.1-44-1)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。(2018.9-45-1)
- [適切]。市街化区域以外の区域内で行う、農林漁業用の一定の建築物や農林漁業従事者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為については、その規模によらず都道府県知事等の許可が不要です。本肢は「市街化調整区域内」なので許可不要となります。市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。(2024.1-44-4)市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。(2022.1-45-4)農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。(2021.5-44-4)市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。(2019.5-45-4)市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。(2013.9-45-3)市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、許可が不要である。(2013.5-44-3)
- 不適切。一定の開発行為を行おうとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ただし、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業などのように行政事業として行う開発行為は、既に他の法律に基づいて都道府県知事等の許認可を受けているため、開発許可を受ける必要はありません。
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