- HOME
- 不動産
- 不動産に関する法令上の規制
- No.90
不動産に関する法令上の規制(全91問中90問目)
No.90
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年1月試験 問45
- 日影規制(日影による高さの制限)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域内の建築物については適用されない。
- 第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。
- 第一種低層住居専用地域においては、原則として、高さが7mを超える建築物を建築することはできない。
- 道路斜線制限(道路高さ制限)は、すべての用途地域内の建築物について適用される。
広告
正解 3
問題難易度
肢19.7%
肢26.3%
肢364.2%
肢419.8%
肢26.3%
肢364.2%
肢419.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。日影規制とは、日照権を確保するために、中高層建築物の北側に隣接する敷地等が日影になる時間について最低基準を定めたものです。商業地域、工業地域、工業専用地域の3つの用途地域内は、日影規制の対象区域とすることができません。ただし、上記の3つの区域内にある高さ10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用されるので注意しましょう。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。(2022.1-46-4)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。(2021.9-46-4)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。(2020.1-45-3)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域において適用がある。(2018.1-46-2)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域内に適用される。(2017.5-46-3)
- 適切。北側斜線制限(北側高さ制限)とは、北側の土地・建物の日照悪化を防ぐための高さ制限のことで、第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域の建築物についてのみ適用され、他の地域では適用されません。商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。(2024.1-45-4)商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。(2022.9-46-2)北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。(2021.9-46-3)北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。(2020.9-46-2)第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。(2019.1-45-2)第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。(2016.1-46-1)
- [不適切]。7mではありません。用途地域のうち、低層住宅の良好な住環境を守る目的で指定される、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3地域については、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけないという制限があります。これを「絶対高さ制限」といいます。第一種低層住居専用地域内には、原則として、老人ホームを建築することはできるが、病院を建築することはできない。(2023.9-46-3)第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。(2022.5-45-4)第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。(2019.1-45-1)第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。(2018.9-46-3)
- 適切。道路斜線制限(道路高さ制限)は、原則として都市計画区域および準都市計画域内のすべての建築物に対して適用されます。用途地域は、都市計画区域および準都市計画域内にしか定めることができないので、用途地域⇒道路斜線制限の適用があるという図式が成り立ちます。
広告